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*アダマス連合帝国憲法 **第1章 皇帝 1.連合帝国は帝国議会の選出した皇帝が統治する。 2.皇帝は連合帝国の法律とローカルルールに反しない範囲で行動しなければならない。違反行為を行った場合は帝国議会がこれを処分する。 3.皇帝の任期は終身とする。 4.皇帝が退位する条件は、帝国議会における皇帝不信任案の可決もしくは皇帝が辞任表明に値する行動や宣言をした時とする。 5.皇帝は自らの判断で法律を改正でき、これは公布の3日後に施行される。施行前に反対する構成国がいれば改正は無効とする。 6.皇帝不在時は、皇帝に指名されたもしくは最も人口の多い構成国を臨時代表に任命する。臨時代表は皇帝と同等に扱われるが、第1章5項と第5章1項は適用されない。 7.皇帝は連合帝国の役職の一切を管理する。 **第2章 帝国議会 1.帝国議会は連合帝国の最高機関であり、何者によっても侵されない存在である。 2.会議場は皇帝が作る。ただし、緊急時や皇帝からの要請および許可があれば例外を認める。 3.帝国議会における全ての法案および議案の可決には、出席数の過半数の賛成を要する。また、可決された法案は即時施行することができる。 4.皇帝は帝国議会で可決された法案および議案に対して拒否権を発動できる。その際、帝国議会は出席数の3分の2以上の賛成を得れば再可決できる。 **第3章 構成国 1.構成国は連合帝国の定める法律とローカルルールに従わねばならない。 2.加入や独立は原則無条件で認める。ただし、戦争中の独立は正当な理由がない限り認めない。 3.構成国同士での貿易は自由とする。 4.構成国で災害が起こった時、他の構成国は必要に応じて支援すること。 5.構成国は連合帝国の一員として、誰に対しても品位と節度ある行動や言動を心がけること。 6.構成国は連合帝国を裏切ってはならない。 7.保有量が最大数に達している物資は、順次他の構成国へ送るようにすること。 8.法律・条約に違反する行為を行った構成国は、皇帝が刑法の範囲内で処分し、要請があれば帝国議会もこれに参加する。 9.構成国同士で問題が生じた場合、要請があれば皇帝または帝国議会が良心によって調停を行う。 10.準構成国は帝国議会での投票権および構成国による物資援助を受けることができない。 **第4章 軍事 1.宣戦布告する場合、皇帝と帝国議会の承認を要する。 2.宣戦布告された場合、原則として回避を図る。この時、構成国は戦争に備えて準備を進めること。 3.構成国単独での宣戦布告は非構成国に対するものに限り認める。ただし、連合帝国は一切責任を負わない。 4.怪獣退治の支援は原則怪獣誘導弾で行う。それ以外の兵器を使う場合は相手に許可を取ること。 5.構成国で非常事態が起こった時に限り、独断での攻撃を認める。ただし、被害をなるべく最小限にとどめなければならない。 6.他国に対する怪獣退治支援で被害が出た場合、要請があれば被害に応じて補償する。 7.構成国に対する宣戦布告があった場合、それは連合帝国に宣戦布告があったものと見なす。ただし、準構成国は例外とする。 8.軍隊の整備については構成国の自由とする。ただし、国連保護下に入る場合はあらかじめ宣言しておくこと。 **第5章 外交 1.条約の締結、改正、破棄は皇帝の判断で行うことができる。ただし、皇帝は帝国議会でその旨を伝えること。 2.帝国議会は条約の締結、改正、破棄を行う権利を持ち、これは皇帝の判断より優先される。 3.条約に法律とは食い違う部分があった場合、原則として条約を優先する。 4.非構成国との貿易および交流は原則自由とする。ただし、連合帝国が発する貿易制限には従うこと。
*アダマス連合帝国憲法 **第1章 皇帝 1.連合帝国は帝国議会の選出した皇帝が統治する。 2.皇帝は連合帝国の法律とローカルルールに反しない範囲で行動しなければならない。違反行為を行った場合は帝国議会がこれを処分する。 3.皇帝の任期は終身とする。 4.皇帝が退位する条件は、帝国議会における皇帝不信任案の可決もしくは皇帝が辞任表明に値する行動や宣言をした時とする。 5.皇帝は自らの判断で法律を改正でき、これは公布の3日後に施行される。施行前に反対する構成国がいれば改正は無効とする。 6.皇帝不在時は、皇帝に指名されたもしくは最も人口の多い構成国を臨時代表に任命する。臨時代表は皇帝と同等に扱われるが、第1章5項と第5章1項は適用されない。 7.皇帝は連合帝国の役職の一切を管理する。 **第2章 帝国議会 1.帝国議会は連合帝国の最高機関であり、何者によっても侵されない存在である。 2.会議場は皇帝が作る。ただし、緊急時や皇帝からの要請および許可があれば例外を認める。 3.帝国議会における全ての法案および議案の可決には、出席数の過半数の賛成を要する。また、可決された法案は即時施行することができる。 4.皇帝は帝国議会で可決された法案および議案に対して拒否権を発動できる。その際、帝国議会は出席数の3分の2以上の賛成を得れば再可決できる。 **第3章 構成国 1.構成国は連合帝国の定める法律とローカルルールに従わねばならない。 2.加入や独立は原則無条件で認める。ただし、戦争中の独立は正当な理由がない限り認めない。 3.構成国同士での貿易は自由とする。 4.構成国で災害が起こった時、他の構成国は必要に応じて支援すること。 5.構成国は連合帝国の一員として、誰に対しても品位と節度ある行動や言動を心がけること。 6.構成国は連合帝国を裏切ってはならない。 7.保有量が最大数に達している物資は、順次他の構成国へ送るようにすること。 8.法律・条約に違反する行為を行った構成国は、皇帝が刑法の範囲内で処分し、要請があれば帝国議会もこれに参加する。 9.構成国同士で問題が生じた場合、要請があれば皇帝または帝国議会が良心によって調停を行う。 10.準構成国は帝国議会での投票権および構成国による物資援助を受けることができない。 **第4章 軍事 1.宣戦布告する場合、皇帝と帝国議会の承認を要する。 2.宣戦布告された場合、原則として全員で戦う。この時、構成国は戦争に備えて準備を進めること。 3.構成国単独での宣戦布告は非構成国に対するものに限り認める。ただし、連合帝国は一切責任を負わない。 4.怪獣退治の支援は原則怪獣誘導弾で行う。それ以外の兵器を使う場合は相手に許可を取ること。 5.構成国で非常事態が起こった時に限り、独断での攻撃を認める。ただし、被害をなるべく最小限にとどめなければならない。 6.他国に対する怪獣退治支援で被害が出た場合、要請があれば被害に応じて補償する。 7.構成国に対する宣戦布告があった場合、それは連合帝国に宣戦布告があったものと見なす。ただし、準構成国は例外とする。 8.軍隊の整備については構成国の自由とする。ただし、国連保護下に入る場合はあらかじめ宣言しておくこと。 **第5章 外交 1.条約の締結、改正、破棄は皇帝の判断で行うことができる。ただし、皇帝は帝国議会でその旨を伝えること。 2.帝国議会は条約の締結、改正、破棄を行う権利を持ち、これは皇帝の判断より優先される。 3.条約に法律とは食い違う部分があった場合、原則として条約を優先する。 4.非構成国との貿易および交流は原則自由とする。ただし、連合帝国が発する貿易制限には従うこと。

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