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ここの刑法とは、違法行為を犯した構成国に対する処分の方法について定めた法律である。刑法にない罰則および罪状で処分されることはない。 *罰則 -指導・・・対象の構成国への注意や警告にとどめる。これが最も軽い罰となる。 -没収・・・指定された量の物資を皇帝に送るという形で没収する。没収した物資は他の構成国に分配される。皇帝に適用する場合は帝国議会が分配する。 -賠償・・・被害者への賠償を命じる。場合によっては別の構成国に送らせる。送る物資や量などは罪状に応じて決める。 -援助削減・・・対象の構成国に行う援助の量を、指定した分だけ減らす。援助を停止する場合もある。 -経済制裁・・・指定された期間、全構成国との貿易を禁止する。どうしても必要な場合は許可を取らなければならない。 -行動制限・・・指定された期間、対象の構成国の行動を制限する。さらに制限を守っているかどうかチェックされ、違反すれば追放もありうる。 -偵察・・・別の構成国による偵察を受け入れる。行動制限とセットで適用される場合あり。 -降格・・・指定された期間、「準構成国」に降格される。通常の構成国が持つ一定の権利をはく奪され、独立も禁止される。 -追放・・・UEAから追放し、再加入を禁止する。追放者が再加入を望んだ場合は皇帝が判断する。 -武力制裁・・・追放とセットで適用。対象の構成国に宣戦布告した上で攻撃を仕掛ける。基本的にこれが最も重い罰となる。 -謹慎・・・指定された期間、対象の構成国を管理人預かりにする。本人が謹慎を望んだ場合のみ適用されることがある。 *罪状と罰則適用基準 -挑発、不審行為・・・指導 -誹謗中傷、誤射・・・指導、没収、賠償のいずれか -執拗な援助要求・・・援助削減 -指導後の不審行為継続・・・行動制限、偵察のいずれか -他国に対する脅迫・・・経済制裁、降格、追放のいずれか -貿易制限違反・・・支援削減と経済制裁と降格 -国家機密漏洩・・・指導、経済制裁、降格、追放のいずれか -※違反攻撃、裏切り、違反行為に対する開き直り、罰則無視・・・追放 -※重大な違反攻撃、重大な裏切り・・・追放と武力制裁 ※には謹慎を一切適用しない。
ここの刑法とは、UEAの法を犯した構成国に対する処分について定めた法律である。刑法にない罰則および罪状で処分されることはない。 *罰則 -指導・・・対象の構成国への注意や警告にとどめる。これが最も軽い罰となる。 -没収・・・指定された量の物資を皇帝に送るという形で没収する。没収した物資は他の構成国に分配される。皇帝に適用する場合は帝国議会が分配する。 -賠償・・・被害者への賠償を命じる。場合によっては別の構成国に送らせる。送る物資や量などは罪状に応じて決める。 -援助削減・・・対象の構成国に行う援助の量を、指定した分だけ減らす。援助を停止する場合もある。 -経済制裁・・・指定された期間、全構成国との貿易を禁止する。どうしても必要な場合は許可を取らなければならない。 -行動制限・・・指定された期間、対象の構成国の行動を制限する。さらに制限を守っているかどうかチェックされ、違反すれば追放もありうる。 -偵察・・・別の構成国による偵察を受け入れる。行動制限とセットで適用される場合あり。 -降格・・・指定された期間、「準構成国」に降格される。通常の構成国が持つ一定の権利をはく奪され、独立も禁止される。 -追放・・・UEAから追放し、再加入を禁止する。追放者が再加入を望んだ場合は皇帝が判断する。 -武力制裁・・・追放とセットで適用。対象の構成国に宣戦布告した上で攻撃を仕掛ける。基本的にこれが最も重い罰となる。 -謹慎・・・指定された期間、対象の構成国を管理人預かりにする。本人が謹慎を望んだ場合のみ適用されることがある。 *罪状と罰則適用基準 -挑発、不審行為・・・指導 -誹謗中傷、誤射・・・指導、没収、賠償のいずれか -執拗な援助要求・・・援助削減 -指導後の不審行為継続・・・行動制限、偵察のいずれか -他国に対する脅迫・・・経済制裁、降格、追放のいずれか -貿易制限違反・・・支援削減と経済制裁と降格 -国家機密漏洩・・・指導、経済制裁、降格、追放のいずれか -※違反攻撃、裏切り、違反行為に対する開き直り、罰則無視・・・追放 -※重大な違反攻撃、重大な裏切り・・・追放と武力制裁 ※には謹慎を一切適用しない。

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