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河川使用について(情報)

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hirakita

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河川使用については、河川法に従います。
基本的に、「河川内への工作物の設置や河川に隣接する土地で工事を行う場合」に許可が必要となります。
具体的には、
1 河川への橋梁の設置
2 河川区域内への排水管の埋設
3 河川管理道への進入路の設置
4 河川に隣接する土地の盛土や切土
5 河川に隣接する土地での家屋等の建築
などです。

「盛土や切土」は工事にあたるため原則として許可が必要となるということです。

ファイアーフェスタ自体は、工作物の設置や工事を伴わない限り、「自由使用」の範囲内と解釈できます。


(参考1)
県が管理する河川内の土地の使用や、河川の付近で工事を行う際、事前に河川法に基づく手続きが必要な場合があります。

 1 河川の使用について

河川の堤防の散歩や河川敷での球技、川遊び等については「自由使用」といい、河川管理者の許認可などの手続きをせずにいつでも自由に河川の使用ができます。

これに対して、河川内への工作物の設置や河川に隣接する土地で工事を行う場合は、河川管理者による事前の許可が必要です。また、定められた基準に適合しない場合は許可ができないこともあります。

 2 許可が必要な行為の例

1 河川への橋梁の設置
2 河川区域内への排水管の埋設
3 河川管理道への進入路の設置
4 河川に隣接する土地の盛土や切土
5 河川に隣接する土地での家屋等の建築
山口県/河川課のページより引用

(参考2)
 一般的に、河川の使用形態は下記の図のように分類されています。
 散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可はいりませんが、河川敷地の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)等を行うためには、河川管理者の許可が必要になります。
 ここでは、特別使用にあたる、許可使用と特許使用(流水の占用を除く)について説明します

自由使用
(原則)… 一般的に認められている河川管理者の許可・届出等を必要としない河川使用。河川敷地での散歩・サイクリング、釣り等

特別使用
許可使用… 河川の効用に影響を及ぼすおそれがあるため、一般的にはその使用を禁止するが、特定の場合に申請に基づく河川管理者の許可を受けた者に認める河川使用。工作物の設置、土地の掘削等
特許使用… 一般には許されない特別の排他独占的な使用権を設定することにより行われる河川使用。土地の占用、土石(砂利)の採取、流水の占用等


(参考3)
1 河川と水の利用について。
 ①河川とは何か
  本来自然に存在し無目的なもので敷地と流水(伏流水を含む)をさす。社会的には公共用物としての機能と目的をもつ。
 ②河川の使用とは何か
  河川は行政主体によって公衆の共同使用に供される。河川管理者は災害の発生を防ぎ、被害軽減のため管理し、適正に利用されるよう管理する。
  河川管理者は国であるが、法定受託事務として2級河川は県知事にある。

2 河川の使用の種類

 ①一般使用(普通使用・自由使用)
   使用になんら権利が生じない自由な使用。
   例:家事用水、洗たく、水泳、遊漁……。

 ②許可使用
   河川使用で社会的効用が十分発揮されるよう、河川管理者は公物警察権と公物管理権に基づき、一定の自由使用を禁止している。特定の者に禁止を解除し使用するもの。権利は発生しない。
   例:船の係留、家畜の放牧、汚水の放流……。(河川法29条)

 ③特許使用
   公物管理権により、特定のものに特別の使用権を設定し使用を認めるもの。財産の形成と関わるため、権利が発生する。流水占用、土地の占用、土石採取。
   例:農業用水、水道、工業用水、発電…。
   権利を書面に固定する。(河川法23条=流水占用、24条=土地占用、25条=土石採取)
   しかし、農業用水の水使用の実態は慣行的に使用されている。これを水利権の二重性という。

 ④習慣上の使用権に基づく使用
   使用が社会的に正当なものとして承認されることにより成立する公物使用権による使用。
   特許をうけたものとみなす使用権。慣行水利権。時の変化に即応して合理的に対処可能。(河川法87条)

3 流水の占用とはどういう意味か。
  河川の流水を排他的に使用すること。その使用と両立しない他人の行為の存在を認めない。それによって利益をうける。

4 水利権とは何か。
  所有権ではなく流水の占用権。物権。公法の制限を受ける私権。優先的効力と物上請求権をもつ。売買、譲渡、信託…もある。
(以下略)
ナギの会HPより引用
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