古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほう)

  • 昭和四十一年一月十三日法律第一号
  • 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号


(定義)

第二条
  1. この法律において「古都」とは、わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村をいう。


(歴史的風土保存区域内における行為の届出)

第七条
  1. 歴史的風土保存区域(特別保存地区を除く。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行なう行為については、この限りでない。
    一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
    二 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
    三 木竹の伐採
    四 土石の類の採取
    五 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの


(特別保存地区内における行為の制限)

第八条
  1. 特別保存地区内においては、次の各号に掲げる行為は、府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び当該特別保存地区に関する都市計画が定められた際すでに着手している行為については、この限りでない。
    一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
    二 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
    三 木竹の伐採
    四 土石の類の採取
    五 建築物その他の工作物の色彩の変更
    六 屋外広告物の表示又は掲出
    七 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
  2. 府県知事は、歴史的風土の保存のため必要があると認めるときは、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により許可に附せられた条件に違反した者に対して、その保存のため必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。この場合において、当該命ぜられた行為を履行しない場合における代執行に関しては、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところによる。
最終更新:2008年01月15日 00:16
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