揮発油税法(きはつゆぜいほう)
第一章 総則
(課税物件)
- 第一条
- 揮発油には、この法律により、揮発油税を課する。
(定義)
- 第二条
- この法律において「揮発油」とは、温度十五度において〇・八〇一七をこえない比重を有する炭化水素油をいう・
- この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
(納税義務者)
- 第三条
- 揮発油の製造者は、その製造上から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。
- 揮発油を保税地域から引き取る者は、その引き取る揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。
第二章 課税標準及び税率
(税率)
- 第九条
- 揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき二万四千三百円とする。
最終更新:2007年10月22日 10:01