著作権法

著作権法(ちょさくけんほう)

  • 昭和四十五年五月六日法律第四十八号
  • 最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一二一号
  • 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)

目次


第一章 総則

第一節 通則

(定義)

第二条
  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
    イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
    ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。

第二節 適用範囲

第二章 著作者の権利

第一節 著作物

第二節 著作者

第三節 権利の内容

第一款 総則

第二款 著作者人格権

第三款 著作権に含まれる権利の種類

第四款 映画の著作物の著作権の帰属

第五款 著作権の制限

(私的使用のための複製)

第三十条
  1. 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
    一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
    二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
  2. 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機器付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の性能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。


第四節 保護期間

第五節 著作者人格権の一身専属性等

(著作者人格権の一心専属性)

第五十九条
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。


第六節 著作権の譲渡及び消滅

(異なる種類の株式)

第六十一条
  1. 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

第七節 権利の行使

第八節 裁定による著作物の利用

第九節 補償金

第十節 登録

第三章 出版権

第四章 著作隣接権

第一節 総則

第二節 実演家の権利

第三節 レコード製作者の権利

第四節 放送事業者の権利

第五節 有線放送事業者の権利

第六節 保護期間

第七節 実演家人格権の一身専属性等

第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録

(著作隣接権の制限)

第百二条
  1. 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十四条(第二項を除く。)並びに第四十七条の三の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び第四十七条の四の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。


第五章 私的録音録画補償金

第六章 紛争処理

第七章 権利侵害

第八章 罰則

附則

最終更新:2007年12月17日 00:35
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