都市計画法

都市計画法(としけいかくほう)

  • 昭和四十三年六月十五日法律第百号
  • 最終改正:平成一八年六月八日法律第六一号
  • 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号

目次


第一章 総則

第二章 都市計画

第一節 都市計画の内容

(地域地区)

第八条
  1. 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
    一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
    三 高度地区又は高度利用地区
    四 特定街区
    六 景観法(平成十六年法律第百号)第六十一条第一項の規定による景観地区
    七 風致地区
    十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土地区特別保存地区
    十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
    十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域
    十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区


第二節 都市計画の決定及び変更

(公聴会の開催等)

第十六条
  1. 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。


(都市計画の決定等の提案)

第二十一条の二
  1. 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一段の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人共同して、都道府県又は市町村に対し、都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項において同じ。)の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
  2. まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。


第三章 都市計画制限等

第一節 開発行為等の規制

第一節の二 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制

第三節 風致地区内における建築等の規制(第五十八条)

(建築等の規制)

第五十八条
  1. 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
  2. 第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
最終更新:2008年01月14日 22:29
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