雇用保険法

雇用保険法(こようほけんほう)

  • 昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号
  • 最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号
  • 最終改正までの未施行法令:平成十九年四月二十三日法律第三十号(一部未施行)


目次


第一章 総則 (第一条-第四条)

(目的)

第一条
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。


(管掌)

第二条
  1. 雇用保険は、政府が管掌する。
  2. 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


(雇用保険事業)

第三条
雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。


(定義)

第四条
  1. この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
  2. この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
  3. この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
  4. この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
  5. 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


第二章 適用事業等(第五条-第九条)

(適用事業)

第五条
  1. この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
  2. 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。


(適用除外)

第六条
次の各号の掲げる者については、この法律は、適用しない。
一 六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の二 一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者であつて、第三十八条第一項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の三 第四十二条に規定する日雇労働者であつて、第四十三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
二 四箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者
四 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの


(被保険者に関する届出)

第七条
事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。


(確認の請求)

第八条
被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。


(確認)

第九条
  1. 厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
  2. 前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。


第三章 失業等給付

第一節 通則

第二節 一般被保険者の求職者給付

第二節の二 高年齢継続被保険者の求職者給付

(高年齢継続被保険者)

第三十七条の二
  1. 被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。


第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付

(短期雇用特例被保険者)

第三十八条
  1. 被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
    一 季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
    二 短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者


第四節 日雇労働被保険者の求職者給付

(日雇労働者)

第四十二条
この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
一 日々雇用される者
二 三十日以内の期間を定めて雇用される者


附則

(適用範囲に関する暫定措置)

第二条
  1. 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
    一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
    二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
最終更新:2009年01月18日 23:10
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