軽犯罪法

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'''軽犯罪法'''('''けいはんざいほう''') *昭和二十三年五月一日法律第三十九号 *施行:昭和二十三年五月二日 **改正の施行:{{{改正を実行させた法令が施行される年月日}}} *改正前:{{{改正前の法令}}} *改正: **{{{改正を実行させた法令}}}→{{{改正された法令}}} *廃止:{{{廃止年月日}}} *廃止法令:警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号) *被改正法令:{{{改正される法令}}} *被廃止法令:{{{廃止される法令}}} <b id="a1">第一条</b> 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 :<b id="a1-1">一</b> 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
'''軽犯罪法'''('''けいはんざいほう''') *昭和二十三年五月一日法律第三十九号 *施行:昭和二十三年五月二日 **改正の施行:{{{改正を実行させた法令が施行される年月日}}} *改正前:{{{改正前の法令}}} *改正: **{{{改正を実行させた法令}}}→{{{改正された法令}}} *廃止:{{{廃止年月日}}} *廃止法令:警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号) *被改正法令:{{{改正される法令}}} *被廃止法令:{{{廃止される法令}}} <b id="a1">第一条</b> 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 :<b id="a1-1">一</b> 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 :<b id="a1-2">二</b> 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 :<b id="a1-3">三</b> 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 :<b id="a1-4">四</b> 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

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