会社法

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==第二章 株式== ===第一節 総則=== ;<span id="108">(異なる種類の株式)</span> ;第百八条 #株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。 :*一 :*二 :*三 :*四 :*五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。 :*六 :*七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。 ==第四章 機関== ===第一節 株主総会及び種類株主総会=== ====第一款 株主総会==== ;<span id="309">(株主総会の決議)</span> # #前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 :*一 :* :* :* :* :* :* :* :* :* :*十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
==第二章 株式== ===第一節 総則=== ;<span id="108">(異なる種類の株式)</span> ;第百八条 #株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。 :*一 :*二 :*三 :*四 :*五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。 :*六 :*七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。 ===第八節 募集株式の発行等=== ====第一款 募集事項の決定等==== ;<span id="199">(募集事項の決定)</span> ;第百九十九条 #株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 :*一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。) :*二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法 :*三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 :*四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間 :*五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項 # # # # ==第四章 機関== ===第一節 株主総会及び種類株主総会=== ====第一款 株主総会==== ;<span id="309">(株主総会の決議)</span> # #前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 :*一 :* :* :* :* :* :* :* :* :* :*十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

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