文化財保護法

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'''文化財保護法'''(ぶんかざいほごほう) *昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号 *最終改正:平成一九年三月三〇日法律第七号 *最終改正までの未施行法令:平成十八年六月十五日法律第七十三号 __TOC__ ==第一章 総則== <span id="2">(文化財の定義)</span> ;第二条 #この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 #: #: #: #: #:五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。) #:六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。) ==第八章 重要文化的景観== <span id="134">(重要文化的景観の選定)</span> ;第百三十四条 #文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、当該都道府県又は市町村が定める[[景観法]](平成十六年法律第百十号)[[景観法#8|第八条第二項第一号]]に規定する景観計画区域又は[[景観法#61|同法第六十一条第一項]]に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基準に照らして当該都道府県又は市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することができる。 # <span id="136">(滅失又はき損)</span> ;第百三十六条 :重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。 <span id="137">(管理に関する勧告又は命令)</span> ;第百三十七条 #管理が適当でないため重要文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。 #文化庁長官は、前項に規定する勧告を受けた所有者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。 # # <span id="139">(現状変更等の届出等)</span> ;第百三十九条 #重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 # #重要文化的景観の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項の届出に係る重要文化的景観の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。 <span id="141">(他の公益との調整等)</span> ;第百四十一条 # # #国は、重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について都道府県又は市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。 ==第九章 伝統的建造物群保存地区== <span id="146">(管理等に関する補助)</span> ;第百四十六条 :国は、重要伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。

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