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'''家事審判法'''(かじしんぱんほう)
*昭和二十二年十二月六日法律第百五十二号
*最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五二号
__TOC__
==第二章 審判==
<span id="9"></span>
;第九条
#家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
#:甲類
#:乙類
#:一 [[民法(民法第四編第五編)#752|民法第七百五十二条]]の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分