民事調停規則

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'''民事調停規則'''(みんじちょうていきそく) *昭和二十六年九月十五日最高裁判所規則第八号 *最終改正:平成一五年一〇月一日最高裁判所規則第一四号 :民事調停規則を次のように定める。 __TOC__ ==第一章 総則== ===第一節 通則=== <span id="14">(専門的な知識経験に基づく意見の聴取)</span> ;第十四条 #調停委員会は、必要があると認めるときは、当該調停委員会を組織していない民事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる。 #調停委員会が前項の規定により意見を聴取することとしたときは、裁判所は、意見を述べるべき民事調停委員を指定する。 #前項の規定による指定を受けた民事調停委員は、調停委員会に出席して意見を述べるものとする。 ==第二章 特則== ===第一節 宅地建物調停=== <span id="27-2">(当事者の審尋)</span> ;第二十七条の二 :調停委員会は、[[民事調停法#24-3|法第二十四条の三第一項]]の規定により調停事項を定めようとするときは、当事者を審尋しなければならない。 ===第一節の二 農事調停===

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