法人税法施行令

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'''法人税法施行令'''(ほうじんぜいほうしこうれい) *昭和四十年三月三十一日政令第九十七号 *最終改正:平成一九年十二月二七日法律第三九二号 *最終改正までの未施行法令:平成十九年三月三十日政令第八十三号(一部未施行)、平成十九年十二月二十七日政令第三百九十二号(未施行) :内閣は、[[法人税法]](昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び[[同法]]を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。 __TOC__ =第二編 内国法人の法人税= ==第一章 各事業年度の所得に対する法人税== ===第一節 各事業年度の所得の金額の計算=== ====第二款 損金の額の計算==== =====第十目 役員の給与等===== <span id="70">(過大な役員給与の額)</span> ;第七十条 :[[法人税法#34|法第三十四条第二項]](役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 ::一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 :::イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与([[法人税法#34|法第三十四条第二項]]に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
'''法人税法施行令'''(ほうじんぜいほうしこうれい) *昭和四十年三月三十一日政令第九十七号 *最終改正:平成一九年十二月二七日法律第三九二号 *最終改正までの未施行法令:平成十九年三月三十日政令第八十三号(一部未施行)、平成十九年十二月二十七日政令第三百九十二号(未施行) :内閣は、[[法人税法]](昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び[[同法]]を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。 __TOC__ =第二編 内国法人の法人税= ==第一章 各事業年度の所得に対する法人税== ===第一節 各事業年度の所得の金額の計算=== ====第二款 損金の額の計算==== =====第十目 役員の給与等===== <span id="70">(過大な役員給与の額)</span> ;第七十条 :[[法人税法#34|法第三十四条第二項]](役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 ::一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 :::イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与([[法人税法#34|法第三十四条第二項]]に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額) ==第五章 更正及び決定== <span id="132">(同族会社等の行為又は計算の否認)</span> ;第百三十二条 #税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合は法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。 #:一 内国法人である同族会社 #:二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人 #::イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。 #::ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。 #::ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。 # #

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