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'''相続税法'''(そうぞくぜいほう)
*昭和二十五年三月三十一日法律第七十三号
*最終改正:平成一九年六月一日法律第七四号
*最終改正までの未施行法令:平成十六年六月九日法律第八十八号(未施行)、平成十九年六月一日法律第七十四号(未施行)
:相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)の全部を改正する。
__TOC__
==第二章 課税価格、税率及び控除==
===第一節 相続税===
<span id="15">(遺産に係る基礎控除)</span>
;第十五条
#
#前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の[[民法]]第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
#:一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
#:二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
#
==第七章 雑則==
<span id="63">(相続人の数に算入される養子の数の否認)</span>
;第六十三条
:第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。