新規作成
新規ページ作成
新規ページ作成(その他)
このページをコピーして新規ページ作成
このウィキ内の別ページをコピーして新規ページ作成
このページの子ページを作成
新規ウィキ作成
編集
ページ編集
ページ編集(簡易版)
ページ名変更
メニュー非表示でページ編集
ページの閲覧/編集権限変更
ページの編集モード変更
このページにファイルをアップロード
メニューを編集
バージョン管理
最新版変更点(差分)
編集履歴(バックアップ)
アップロードファイル履歴
ページ操作履歴
ページ一覧
ページ一覧
このウィキのタグ一覧
このウィキのタグ(更新順)
このページの全コメント一覧
このウィキの全コメント一覧
RSS
このウィキの更新情報RSS
このウィキ新着ページRSS
ヘルプ
ご利用ガイド
Wiki初心者向けガイド(基本操作)
このウィキの管理者に連絡
運営会社に連絡(不具合、障害など)
法務の館
操作ガイド
新規作成
編集する
全ページ一覧
登録/ログイン
法務の館
操作ガイド
新規作成
編集する
全ページ一覧
登録/ログイン
法務の館
このページを編集する
刑法
刑法
(けいほう)
明治四十年四月二十四日法律第四十五号
最終改正:平成一九年五月二三日法律第五四号
刑法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
目次
第一編 総則
==
==
==
==
==
第六章 刑の時効及び刑の消滅
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
==
==
==
==
==
==
第二編 罪
==
==
==
第四章 国交に関する罪
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
第一編 総則
==
==
==
==
==
第六章 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
第三十一条
刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
(自首等)
第四十二条
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
==
==
==
==
==
==
第二編 罪
==
==
==
第四章 国交に関する罪
第九十条
削除
第九十一条
削除
(外国国章損壊等)
第九十二条
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
(強姦)
第百七十七条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(親告罪)
第百八十条
第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
「刑法」をウィキ内検索
最終更新:2008年03月29日 17:34
ツールボックス
下から選んでください:
新しいページを作成する
以下から選択してください
-------------------------
このページを編集
ページ名変更
差分
編集履歴
アップロード
-------------------------
新しいページ
ページ一覧
検索
-------------------------
ヘルプ
/
FAQ
もご覧ください。
メニュー
メニュー
トップページ
プラグイン
メニュー
メニュー2
@ウィキ ガイド
@wiki 便利ツール
@wiki
更新履歴
取得中です。
rss & コンタクト & タグ
更新履歴
RSS Feed
管理者に連絡
タグ一覧