刑法

刑法(けいほう)

  • 明治四十年四月二十四日法律第四十五号
  • 最終改正:平成一九年五月二三日法律第五四号


 刑法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス


目次


第一編 総則

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第六章 刑の時効及び刑の消滅

(刑の時効)

第三十一条
刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。


第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

(自首等)

第四十二条
  1. 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
  2. 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。


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第二編 罪

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第四章 国交に関する罪

第九十条
削除


第九十一条
削除


(外国国章損壊等)

第九十二条
  1. 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。


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第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪

(強姦)

第百七十七条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。


(親告罪)

第百八十条
  1. 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


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最終更新:2008年03月29日 17:34
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