揮発油税法

揮発油税法(きはつゆぜいほう)

  • 昭和三十二年四月六日法律第五十五号

第一章 総則

(課税物件)

第一条
揮発油には、この法律により、揮発油税を課する。

(定義)

第二条
  1. この法律において「揮発油」とは、温度十五度において〇・八〇一七をこえない比重を有する炭化水素油をいう・
  2. この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

(納税義務者)

第三条
  1. 揮発油の製造者は、その製造上から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。
  2. 揮発油を保税地域から引き取る者は、その引き取る揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。

第二章 課税標準及び税率

(税率)

第九条
揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき二万四千三百円とする。
最終更新:2007年10月22日 10:01
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