不動産の表示に関する公正競争規約

不動産の表示に関する公正競争規約(ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく)

  • 平成十七年十一月十日公正取引委員会告示第二十三号


目次

第一章 総則

第一節 目的

(目的)

第一条
この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十二条第一項の規定に基づき、不動産の取引に関する表示に係る事項を定めることにより、一般消費者の不動産の適正な選択に資するとともに、不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争を確保することを目的とする。


第二節 会員の責務

(事業者の責務)

第二条
事業者は、不動産広告の社会性にかんがみ、深くその責任を自覚し、この規約を遵守することはもとより、社会的・経済的諸事情の変化に即応しつつ、常により適正な広告その他の表示をするよう努めなければならない。


(広告会社等の責務)

第三条
事業者から広告制作の依頼を受けた広告会社等は、不動産広告の社会性にかんがみ、深くその社会的な責任を認識し、この規約の趣旨にのっとり、一般消費者の適正な選択に資する広告を制作するよう努めなければならない。


第三節 用語の定義

(用語の定義)

第四条
  1. この規約において「事業者」とは、宅建業法第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者であって、第二十五条第一項に規定する公正取引協議会の構成団体に所属するもの及びこの規約に個別に参加するものをいう。
  2. この規約において「表示」とは、顧客を誘引するための手段として事業者が不動産(以下第九章までにおいて「物件」という。)の内容又は取引条件その他取引(事業者自らが貸借の当事者となって行う取引を含む。以下同じ。)に関する事項について行う広告その他の表示(以下「広告表示」という。)であって、次に掲げるものをいう。
    (1) 物件自体による表示及びモデル・ルームその他これらに類似する物による表示
    (2) チラシ、ビラ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告表示(電話によるものを含む。)
    (3) ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による表示
    (4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声器による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
    (5) 情報処理の用に供する機器による広告表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)

第二章 広告表示の開始時期の制限

第三章 建築条件付土地取引における建物に関する表示及び自由設計型マンション企画に関する広告表示

第四章 必要な表示事項

第五章 特定事項等の明示義務

第六章 表示基準

第七章 特定用語等の使用基準

第八章 不当表示の禁止

第九章 表示内容の変更等の公示

第十章 公正取引協議会及び公正取引協議会連合会

第十一章 雑則

附則

最終更新:2007年11月21日 01:30
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