立木ニ関スル法律

立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ)

  • 明治四十二年四月五日法律第二十二号
  • 最終改正:平成一六年六月一八日法律第一二四号


第二条
  1. 立木ノ所有者ハ土地ト分離シテ立木ヲ譲渡シ又ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得
最終更新:2007年11月28日 00:48
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