鉱業法

鉱業法(こうぎょうほう)

  • 昭和二十五年十二月二十日法律第二百八十九号
  • 最終改正:平成一六年六月九日法律第九四号


目次


第一章 総則

(国の権能)

第二条
国は、まだ掘採されていない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。


(適用鉱物)

第三条
  1. この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ぜーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他ちゆう積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。
  2. 前項の鉱物の廃鉱又は鉱さいであつて、土地と附合しているものは、鉱物とみなす。
最終更新:2007年11月29日 00:43
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