家事審判法

家事審判法(かじしんぱんほう)

  • 昭和二十二年十二月六日法律第百五十二号
  • 最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五二号


目次


第二章 審判

第九条
  1. 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
    甲類
    乙類
    一 民法第七百五十二条の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分
最終更新:2008年01月15日 23:27
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