宅地建物取引業法施行規則(たくちたてものとりひきぎょうほうしこうきそく)
- 昭和三十二年七月二十二日建設省令第十二号
- 最終改正:平成二〇年三月二四日国土交通省令第一〇号
- 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四条第一項、同条第二項、第八条の二第一項、第十二条の五第二項及び第十九条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、宅地建物取引業法施行規則を次のように定める。
(法第十五条第一項の国土交通省令で定める数)
- 第六条の三
- 法第十五条第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する取引主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
(法第三十七条の二第一項の国土交通省令で定める場所)
- 第十六条の五
- 法第三十七条の二第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
- 一 次に掲げる場所のうち、法第十五条第一項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの
- イ 当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
- ロ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所
- ハ 当該宅地建物業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
- ニ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
- ホ 当該宅地建物取引業者(当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者を含む。)が法第十五条第一項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべき場所(土地に定着するものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
二 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令で定める行為)
- 第十六条の十二
- 法第四十七条の二第三項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
- イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
- ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
- ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
- 二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
- 三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
(従業者名簿の記載事項等)
- 第十七条の二
- 法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一 生年月日
- 二 主たる職務内容
- 三 取引主任者であるか否かの別
- 四 当該事務所の従業者となつた年月日
- 五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
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- 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
(帳簿の記載事項等)
- 第十八条
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- 宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
最終更新:2008年07月22日 00:11