借地借家法

借地借家法(しゃくちしゃくやほう)

  • 平成三年十月四日法律第九十号
  • 最終改正:平成一九年一二月二一日法律第一三二号


目次


第三章 借家

第一節 建物賃貸借契約の更新等

(建物賃貸借契約の更新等)

第二十六条
  1. 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとみなす。
  2. 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
  3. 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。


(解約による建物賃貸借の終了)

第二十七条
  1. 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
  2. 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。


(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

第二十八条
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。


(建物賃貸借の期間)

第二十九条
  1. 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
  2. 民法六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。


第二節 建物賃貸借の効力

(建物賃貸借の対抗力等)

第三十一条
  1. 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
  2. 民法第五百六十六条第一項及び第三項の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。
  3. 民法第五百三十三条の規定は、前項の場合に準用する。


(造作買取請求権)

第三十三条
  1. 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
  2. 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。


(強行規定)

第三十七条
第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。


第三節 定期建物賃貸借等

(一時使用目的の建物の賃貸借)

第四十条
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。


第四章 借地条件の変更等の裁判手続

附則

(建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)

第十二条
この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。
最終更新:2008年02月13日 23:42
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