法人税法

法人税法(ほうじんぜいほう)

  • 昭和四十年三月三十一日法律第三十四号
  • 最終改正:平成一九年六月二七日法律第一〇〇号
  • 最終改正までの未施行法令:平成十六年六月九日法律第八十八号(未施行)、平成十八年六月二十一日法律第八十三号(未施行)、平成十九年三月三十日法律第六号(一部未施行)、平成十九年五月二十五日法律第五十八号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十四号(一部未施行)、平成十九年六月一日法律第七十四号(未施行)、平成十九年六月十三日法律第八十二号(一部未施行)、平成十九年六月十三日法律第八十五号(未施行)、平成十九年六月二十七日法律第九十九号(未施行)


目次


第一編 総則

第一章 通則

(定義)

第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十 同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。


第二編 内国法人の法人税

第一章 各事業年度の所得に対する法人税

第一節 課税標準及びその計算

第四款 損金の額の計算

第三目 役員の給与等

(役員給与の損金不参入)

第三十四条
  1. 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  2. 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
最終更新:2008年04月12日 22:56
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