法務の館
http://w.atwiki.jp/kojiharu1/
法務の館
ja
2009-09-06T17:57:20+09:00
1252227440
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労働安全衛生規則
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/75.html
==第一章 総則==
(共同企業体)
;第一条
#労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
#法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
#法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
#前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督所長を経由して行なうものとする。
2009-09-06T17:57:20+09:00
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労働安全衛生法
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/74.html
==第一章 総則==
(目的)
;第一条
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(定義)
;第二条
:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
::一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
::二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
::三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
::三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。
::四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
(事業者等の責務)
;第三条
#事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
#機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
#建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
;第四条
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
(事業者に関する規定の適用)
;第五条
#二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
#前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
#前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
#第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
2009-09-06T17:51:24+09:00
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雇用保険法施行規則
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/73.html
'''雇用保険法施行規則'''(こようほけんほうしこうきそく)
*昭和五十年三月十日労働省令第三号
*最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号
[[雇用保険法]](昭和四十九年法律第百十六号)及び[[雇用保険法施行令]](昭和五十年政令第二十五号)の規定に基づき、並びに[[雇用保険法|同法]]及び[[雇用保険法施行令|同令]]を実施するため、雇用保険法施行規則を次のように定める。
__TOC__
==第二章 適用事業等==
<span id="6">(被保険者となつたことの届出)</span>
;第六条
#事業主は、[[雇用保険法#7|法第七条]]の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
#
#
<span id="7">(被保険者でなくなつたことの届出)</span>
;第七条
#事業主は、[[雇用保険法#7|法第七条]]の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
#:一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
#:二 第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
#事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
#
#
<span id="10">(被保険者証の交付)</span>
;第十条
#公共職業安定所長は、[[雇用保険法#9|法第九条]]の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。
#前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
#被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
<span id="12-2">(雇用継続交流採用職員に関する届出)</span>
;第十二条の二
:事業主は、その雇用する被保険者が[[国と民間企業との間の人事交流に関する法律]](平成十一年法律第二百二十四号)[[国と民間企業との間の人事交流に関する法律#21|第二十一条第一項]]に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第九号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
<span id="13">(被保険者の転勤の届出)</span>
;第十三条
#事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
#
#
#
<span id="14">(被保険者の氏名変更の届出)</span>
;第十四条
#事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第四号。以下「被保険者指名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
#
#
#
#
<span id="14-2">(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出)</span>
;第十四条の二
#事業主は、その雇用する被保険者([[雇用保険法#37-2|法第三十七条の二第一項]]に規定する高年齢継続被保険者(以下「高年齢継続被保険者」という。)、[[雇用保険法#38|法第三十八条第一項]]に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条から第十四条の四までにおいて同じ。)が[[雇用保険法#61-4|法第六十一条の四第一項]]又は[[雇用保険法#61-7|第六十一条の七第一項]]に規定する休業を開始したときは、当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
#
#
#
<span id="14-4">(被保険者の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮の開始時の賃金の届出)</span>
;第十四条の四
#事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族([[雇用保険法#61-7|法第六十一条の七第一項]]に規定する対象家族をいう。第三十五条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して勤務時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、[[雇用保険法#23|法第二十三条第二項]]に規定する特定受給資格者(附則第三条に規定する理由により離職した者を除く。同条を除き、以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二。以下「休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」という。)に[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則]](平成三年労働省令第二十五号)[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則#5|第五条]]に規定する育児休業申出書、[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則#22|同令第二十二条]]に規定する介護休業申出書(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]](平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律#23|第二十三条第一項]]又は[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律#23|第二項]]に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る勤務時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
#
#
#
==第五章 雑則==
<span id="141">(事業所の設置等の届出)</span>
;第百四十一条
:事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
::一 事業所の名称及び所在地
::二 事業の種類
::三 被保険者数
::四 事業所を設置し、又は廃止した理由
::五 事業所を設置し、又は廃止した年月日
<span id="142"></span>
;第百四十二条
#事業主は、その氏名もしくは住所又は前条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
#
<span id="143">(書類の保管義務)</span>
;第百四十三条
:事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律]]又は[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則]]による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
2009-01-18T23:11:18+09:00
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雇用保険法
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/72.html
'''雇用保険法'''(こようほけんほう)
*昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号
*最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号
*最終改正までの未施行法令:平成十九年四月二十三日法律第三十号(一部未施行)
__TOC__
==第一章 総則 (第一条-第四条)==
<span id="1">(目的)</span>
;第一条
:雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
<span id="2">(管掌)</span>
;第二条
#雇用保険は、政府が管掌する。
#雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
<span id="3">(雇用保険事業)</span>
;第三条
:雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
<span id="4">(定義)</span>
;第四条
#この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
#この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
#この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
#この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
#賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
==第二章 適用事業等(第五条-第九条)==
<span id="5">(適用事業)</span>
;第五条
#この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
#適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律]](昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
<span id="6">(適用除外)</span>
;第六条
:次の各号の掲げる者については、この法律は、適用しない。
::一 六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
::一の二 一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者であつて、第三十八条第一項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
::一の三 第四十二条に規定する日雇労働者であつて、第四十三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
::二 四箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
::三 [[船員保険法]](昭和十四年法律第七十三号)[[船員保険法#17|第十七条]]の規定による船員保険の被保険者
::四 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
<span id="7">(被保険者に関する届出)</span>
;第七条
:事業主([[労働保険の保険料の徴収等に関する法律#8|徴収法第八条第一項]]又は[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律#8|第二項]]の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業([[労働保険の保険料の徴収等に関する法律#8|同条第一項]]又は[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律#8|第二項]]の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律#33|徴収法第三十三条第一項]]の委託を受けて[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律#33|同項]]に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律#33|同条第三項]]に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。
<span id="8">(確認の請求)</span>
;第八条
:被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
<span id="9">(確認)</span>
;第九条
#厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
#前項の確認については、[[行政手続法]](平成五年法律第八十八号)[[行政手続法#12|第三章]](第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
==第三章 失業等給付==
===第一節 通則===
===第二節 一般被保険者の求職者給付===
===第二節の二 高年齢継続被保険者の求職者給付===
<span id="37-2">(高年齢継続被保険者)</span>
;第三十七条の二
#被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
#
===第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付===
<span id="38">(短期雇用特例被保険者)</span>
;第三十八条
#被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
#:一 季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
#:二 短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者
#
#
===第四節 日雇労働被保険者の求職者給付===
<span id="42">(日雇労働者)</span>
;第四十二条
:この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
::一 日々雇用される者
::二 三十日以内の期間を定めて雇用される者
==附則==
<span id="f2">(適用範囲に関する暫定措置)</span>
;第二条
#次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
#:一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
#:二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
#
2009-01-18T23:10:12+09:00
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宅地建物取引業法
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/32.html
'''宅地建物取引業法'''(たくちたてものとりひきぎょうほう)
*昭和二十七年六月十日法律第百七十六号
*最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号
*最終改正までの未施行法令:平成十六年六月九日法律第八十八号(未施行)、平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十六号(未施行)
__TOC__
==第一章 総則==
<span id="1">(目的)</span>
;第一条
:この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
<span id="2">(用語の定義)</span>
;第二条
:この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
::一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、[[都市計画法]](昭和四十三年法律第百号)[[都市計画法#8|第八条第一項第一号]]の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
::二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
::
==第二章 免許==
<span id="3">(免許)</span>
;第三条
#宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
#
#
#
#
#第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、[[登録免許税法]](昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
<span id="4">(免許の申請)</span>
;第四条
#第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
#:一 商号又は名称
#:二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
#:三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
#:四 事務所の名称及び所在地
#:五 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
#:六 他に事業を行つているときは、その事業の種類
# 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
#:一 宅地建物取引業経歴書
#:二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
#:三 事務所について第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
#:四 その他国土交通省令で定める書面
==第三章 宅地建物取引主任者==
<span id="15">(取引主任者の設置)</span>
;第十五条
#宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
#前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が取引主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。
#宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
==第五章 業務==
===第一節 通則===
<span id="31">(業務処理の原則)</span>
;第三十一条
#宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
#宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
<span id="32">(誇大広告等の禁止)</span>
;第三十二条
:宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の賃借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
<span id="33">(広告の開始時期の制限)</span>
;第三十三条
:宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる[[都市計画法]]第二十九条第一項又は第二項の許可、[[建築基準法]](昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
;第三十三条の二
<span id="34">(取引態様の明示)</span>
;第三十四条
#宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
#宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
<span id="35">(重要事項の説明等)</span>
;第三十五条
#宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
#:一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
#:二 [[都市計画法]]、[[建築基準法]]その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
#:三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
#:
#:
#:
#:
#:
#:
#:
#:
#:
#:
#:
#
#
#取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。
#第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。
<span id="35-2">(供託所等に関する説明)</span>
;第三十五条の二
:宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
::一 営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地
::二 社員である旨、当該社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地
<span id="36">(契約締結等の時期の制限)</span>
;第三十六条
:宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる[[都市計画法#29|都市計画法第二十九条第一項]]又は[[都市計画法#29|第二項]]の許可、[[建築基準法#6|建築基準法第六条第一項]]の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
<span id="37">(書面の交付)</span>
;第三十七条
#宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
#:一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
#:二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
#:三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
#:四 宅地又は建物の引渡しの時期
#:五 移転登記の申請の時期
#:六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
#:七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
#:八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
#:九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
#:十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
#:十一 当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
#:十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
#宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
#:一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
#:二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
#:三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
#宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
<span id="37-2">(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)</span>
;第三十七条の二
#宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
#:一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
#:二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
#申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
#申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
#前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
<span id="39">(手附の額の制限等)
;第三十九条
#宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
#宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
#前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
<span id="44">(不当な履行遅延の禁止)</span>
;第四十四条
:宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
<span id="45">(秘密を守る義務)</span>
;第四十五条
:宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
<span id="46">(報酬)</span>
;第四十六条
#
#
#
#宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
<span id="47">(業務に関する禁止事項)</span>
;第四十七条
:宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
#:一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
#::イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
#::ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
#::ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
#::ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
#:二 不当に高額の報酬を要求する行為
#:三 手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
<span id="47-2"></span>
;第四十七条の二
#宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
#宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
#宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
<span id="48">(証明書の携帯等)</span>
;第四十八条
#宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
#従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
#宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
#宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
<span id="49">(帳簿の備付け)</span>
;第四十九条
:宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
<span id="50">(標識の掲示等)</span>
;第五十条
#宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
#
==第七章 雑則==
<span id="75-2">(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)</span>
;第七十五条の二
:宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。
<span id="78">(適用の除外)</span>
;第七十八条
#この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
#第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
<span id="78-3">(申請書等の経由)</span>
;第七十八条の三
#第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
#
2008-07-22T00:14:11+09:00
1216653251
-
宅地建物取引業法施行規則
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/55.html
'''宅地建物取引業法施行規則'''(たくちたてものとりひきぎょうほうしこうきそく)
*昭和三十二年七月二十二日建設省令第十二号
*最終改正:平成二〇年三月二四日国土交通省令第一〇号
:[[宅地建物取引業法]](昭和二十七年法律第百七十六号)[[宅地建物取引業法#4|第四条第一項]]、[[宅地建物取引業法#4|同条第二項]]、[[宅地建物取引業法#8-2|第八条の二第一項]]、[[宅地建物取引業法#12-5|第十二条の五第二項]]及び[[宅地建物取引業法#19|第十九条]]の規定に基づき、並びに[[宅地建物取引業法|同法]]を実施するため、宅地建物取引業法施行規則を次のように定める。
<span id="6-3">([[宅地建物取引業法#15|法第十五条第一項]]の国土交通省令で定める数)</span>
;第六条の三
:[[宅地建物取引業法#15|法第十五条第一項]]の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する[[宅地建物取引業法#15|同項]]に規定する取引主任者([[宅地建物取引業法#15|同条第二項]]の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
<span id="16-5">([[宅地建物取引業法#37-2|法第三十七条の二第一項]]の国土交通省令で定める場所)</span>
;第十六条の五
#[[宅地建物取引業法#37-2|法第三十七条の二第一項]]の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
#:一 次に掲げる場所のうち、[[宅地建物取引業法#15|法第十五条第一項]]の規定により[[宅地建物取引業法#15|同項]]に規定する取引主任者を置くべきもの
#::イ 当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
#::ロ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所
#::ハ 当該宅地建物業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
#::ニ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
#::ホ 当該宅地建物取引業者(当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者を含む。)が[[宅地建物取引業法#15|法第十五条第一項]]の規定により[[宅地建物取引業法#15|同項]]に規定する取引主任者を置くべき場所(土地に定着するものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
二 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所
<span id="16-12">([[宅地建物取引業法#47-2|法第四十七条の二第三項]]の国土交通省令で定める行為)</span>
;第十六条の十二
:[[宅地建物取引業法#47-2|法第四十七条の二第三項]]の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
#:一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
#::イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
#::ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
#::ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
#:二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
#:三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
<span id="17-2">(従業者名簿の記載事項等)</span>
;第十七条の二
#[[宅地建物取引業法#48|法第四十八条第三項]]の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
#:一 生年月日
#:二 主たる職務内容
#:三 取引主任者であるか否かの別
#:四 当該事務所の従業者となつた年月日
#:五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
#
#
#宅地建物取引業者は、[[宅地建物取引業法#48|法第四十八条第三項]]に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
<span id="18">(帳簿の記載事項等)</span>
;第十八条
#
#
#宅地建物取引業者は、[[宅地建物取引業法#49|法第四十九条]]に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
2008-07-22T00:11:03+09:00
1216653063
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労働基準法施行規則
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/70.html
'''労働基準法施行規則'''(ろうどうきじゅんほうしこうきそく)
*昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号
*最終改正:平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号
:労働基準法施行規則を、次のように定める。
<span id="5"></span>
;第五条
#使用者が[[労働基準法#15|法第十五条第一項]]前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
#:一 労働契約の期間に関する事項
#:一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
#:二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
#:三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
#:四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
#:四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
#:五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
#:六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
#:七 安全及び衛生に関する事項
#:八 職業訓練に関する事項
#:九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
#:十 表彰及び制裁に関する事項
#:十一 休職に関する事項
#[[労働基準法#15|法第十五条第一項]]後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
#[[労働基準法#15|法第十五条第一項]]後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
<span id="8"></span>
;第八条
:[[労働基準法#24|法第二十四条第二項]]但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
::一 一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
::二 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
::三 一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当
<span id="9"></span>
;第九条
:[[労働基準法#25|法第二十五条]]に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
::一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
::二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
::三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合
<span id="10"></span>
;第十条
:削除
<span id="11"></span>
;第十一条
:削除
<span id="12-4"></span>
;第十二条の四
#
#使用者は、[[労働基準法#32-4|法第三十二条の四第二項]]の規定による定めは、書面により行わなければならない。
#[[労働基準法#32-4|法第三十二条の四第三項]]の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、[[労働基準法#32-4|同条第一項第二号]]の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定める[[労働基準法#32-4|法第三十二条の四第一項]]の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は二百八十日のいずれか少ない日数とする。
#[[労働基準法#32-4|法第三十二条の四第三項]]の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
#:一 対象期間において、その労働時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。
#:二 対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間(三箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が四十八時間を超える週の初日の数が三以下であること。
#
#
<span id="12-5"></span>
;第十二条の五
#[[労働基準法#32-5|法第三十二条の五第一項]]の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。
#[[労働基準法#32-5|法第三十二条の五第一項]]の厚生労働省令で定める数は、三十人とする。
#[[労働基準法#32-5|法第三十二条の五第二項]]の規定による一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
#
#使用者は、[[労働基準法#32-5|法第三十二条の五]]の規定により労働者に労働させる場合において、一週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。
<span id="15"></span>
;第十五条
#使用者は、[[[[労働基準法#34|法第三十四条第二項]]ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。
#前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
<span id="25-2"></span>
;第二十五条の二
#使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、[[労働基準法#32|法第三十二条]]の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。
#
#
#
<span id="31"></span>
;第三十一条
:法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、[[[[労働基準法#34|法第三十四条第二項]]の規定は、適用しない。
<span id="32"></span>
;第三十二条
#使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の郵便局([[郵便局株式会社法]](平成十七年法律第百号)[[郵便局株式会社法#2|第二条第二項]]に規定する郵便局をいう。)において郵便の業務に従事するものについては、[[労働基準法#34|法第三十四条]]の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
#使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が[[労働基準法#34|法第三十四条第一項]]に規定する休憩時間に該当するときは、[[労働基準法#34|同条]]の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
<span id="33"></span>
;第三十三条
#[[労働基準法#34|法第三十四条第三項]]の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
#:一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
#:二 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
#前項第二号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第十三号の五によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
2008-05-19T23:00:19+09:00
1211205619
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労働基準法
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'''労働基準法'''(ろうどうきじゅんほう)
*昭和二十二年四月七日法律第四十九号
*最終改正:平成一九年一二月五日法律第一二八号
*最終改正までの未施行法令:昭和六十年六月一日法律第四十五号(未施行)
__TOC__
==第一章 総則==
<span id="1">(労働条件の原則)</span>
;第一条
#労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
#この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
<span id="2">(労働条件の決定)</span>
;第二条
#労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
#労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
<span id="3">(均等待遇)</span>
;第三条
:使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
<span id="4">(男女同一賃金の原則)</span>
;第四条
:使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
<span id="5">(強制労働の禁止)</span>
;第五条
:使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
<span id="6">(中間搾取の排除)</span>
;第六条
:何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
<span id="7">(公民権行使の保障)</span>
;第七条
:使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
<span id="8"></span>
;第八条
:削除
<span id="9">(定義)</span>
;第九条
:この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
<span id="10"></span>
;第十条
:この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
<span id="11"></span>
;第十一条
:この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
<span id="12"></span>
;第十二条
#この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
#:一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
#:二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
#前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
#前二項に規定する期間中は、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
#:一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
#:二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
#:三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
#:四 [[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]](平成三年法律第七十六号)[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律#2|第二条第一号]]に規定する育児休業又は[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律#2|同条第二号]]に規定する介護休業([[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律#61|同法第六十一条第三項]]([[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律#61|同条第六項]]及び[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律#61|第七項]]において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第七項において同じ。)をした期間
#:五 試みの試用期間
#第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
#
#雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
#日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
#
==第二章 労働契約(第十三条-第二十三条)==
<span id="13">(この法律違反の契約)</span>
;第十三条
:この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
<span id="14">(契約期間等)</span>
;第十四条
#労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
#:一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
#:二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
#厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
#行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
<span id="15">(労働条件の明示)</span>
;第十五条
#使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
#前項に規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
#前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
<span id="16">(賠償予定の禁止)</span>
;第十六条
:使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
<span id="17">(前借金相殺の禁止)</span>
;第十七条
:使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
<span id="18">(強制貯金)</span>
;第十八条
#使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
#使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理をしようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
#使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
#使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
#使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
#使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
#前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
<span id="19">(解雇制限)</span>
;第十九条
#使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
#前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
<span id="20">(解雇の予告)</span>
;第二十条
#使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
#前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
#前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
<span id="21"></span>
;第二十一条
:前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
::一 日日雇い入れられる者
::二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
::三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
::四 試の使用期間中の者
<span id="22">(退職時等の証明)</span>
;第二十二条
#労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
#労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
#前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
#使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
<span id="23">(金品の返還)</span>
;第二十三条
#使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
#前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
==第三章 賃金(第二十四条-第三十一条)==
<span id="24"></span>
;第二十四条
#賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
#賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
<span id="25">(非常時払)</span>
;第二十五条
:使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
<span id="26">(休業手当)</span>
;第二十六条
:使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
<span id="27">(出来高払制の保障給)</span>
;第二十七条
:出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
<span id="28">(最低賃金)</span>
;第二十八条
:賃金の最低基準に関しては、[[最低賃金法]](昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
<span id="29"></span>
;第二十九条
:削除
<span id="30"></span>
;第三十条
:削除
<span id="31"></span>
;第三十一条
:削除
==第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇==
<span id="32">(労働時間)</span>
;第三十二条
#使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
#使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
<span id="32-2"></span>
;第三十二条の二
#使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
#使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
<span id="32-3"></span>
;第三十二条の三
:使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業および終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
::一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
::二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
::三 清算期間における総労働時間
::四 その他厚生労働省令で定める事項
<span id="32-4"></span>
;第三十二条の四
#使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
#:一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
#:二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
#:三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
#:四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
#:五 その他厚生労働省令で定める事項
#使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
#厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
#
<span id="32-4-2"></span>
;第三十二条の四の二
:使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
<span id="32-5"></span>
;第三十二条の五
#使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
#使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
#
#
<span id="33">(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)</span>
;第三十三条
#災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
#前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
#公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
<span id="34">(休憩)</span>
;第三十四条
#使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
#前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
#使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
<span id="35">(休日)</span>
;第三十五条
#使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
#前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
<span id="40">(労働時間及び休憩の特例)</span>
;第四十条
#別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
#前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
==附則==
<span id="137"></span>
;第百三十七条
:期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
==附則(平成十五年七月四日法律第一〇四号) 抄==
<span id="f-h150704-3">(検討)</span>
;第三条
:政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第十四条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2008-05-19T23:00:15+09:00
1211205615
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労働契約法
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/71.html
'''労働契約法'''(ろうどうけいやくほう)
*平成十九年十二月五日法律第百二十八号
__TOC__
==第三章 労働契約の継続及び終了==
<span id="16">(解雇)</span>
;第十六条
:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、その権利を濫用したものとして、無効とする。
2008-05-12T23:08:08+09:00
1210601288
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法人税法施行令
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/67.html
'''法人税法施行令'''(ほうじんぜいほうしこうれい)
*昭和四十年三月三十一日政令第九十七号
*最終改正:平成一九年十二月二七日法律第三九二号
*最終改正までの未施行法令:平成十九年三月三十日政令第八十三号(一部未施行)、平成十九年十二月二十七日政令第三百九十二号(未施行)
:内閣は、[[法人税法]](昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び[[同法]]を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。
__TOC__
=第二編 内国法人の法人税=
==第一章 各事業年度の所得に対する法人税==
===第一節 各事業年度の所得の金額の計算===
====第二款 損金の額の計算====
=====第十目 役員の給与等=====
<span id="70">(過大な役員給与の額)</span>
;第七十条
:[[法人税法#34|法第三十四条第二項]](役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
::一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
:::イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与([[法人税法#34|法第三十四条第二項]]に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
==第五章 更正及び決定==
<span id="132">(同族会社等の行為又は計算の否認)</span>
;第百三十二条
#税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合は法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
#:一 内国法人である同族会社
#:二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人
#::イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
#::ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
#::ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
#
#
2008-04-12T22:56:41+09:00
1208008601