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**古物商とは 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。例えば、 中古車販売、リサイクルショップ、古着屋など中古品を仕入れて販売したいときは古物商許可が必要です。 **インターネット上で古物取引を行う場合 インターネット上での古物取引の適正を図るため、平成14年11月27日古物営業法が改正され 平成15年4月1日から施行され、残りの部分が平成15年9月1日から施行されました。 **ホームページで古物取引を行う場合 インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。 届出窓口 許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署) 届出書類 変更届出書(正副2通) 添付書類 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等 届出期限 古物取引を行うホームページの開設から2週間以内 **許可申請の窓口 古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。 複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。 **許可を受けられない場合 次に該当する方は、許可を受けられません。 1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 3. 住居の定まらない者 4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 **許可申請に必要な書類(法人) ・古物営業申請書 ・役員の「履歴書」(写真貼付・出生地・最終学歴・賞罰・最近5年間の略歴を記載したもの) ・役員の「誓約書」「身分証明書」 ・役員の「住民票」(本籍地、世帯全員が記載されているもの。外国人は、外国人登録証明書の写し(表裏)及び登録済証明書) ・役員の「登記されていないことの証明書」(成年被後見人又は補佐人に該当しない旨の証明) ・管理者の「履歴書」、「住民票」、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」 ・営業場所の権限を証明する書類  (自己所有の土地・建物であれば、その土地建物の登記簿謄本 賃貸物件であれば、賃貸契約書の写し、貸し主・家族の同意書) ・営業場所の案内図(A4版で周囲に官公署・駅などが記載されているもので、営業所所在地が分かるもの) ・定款の写し     ・登記簿謄本 **許可申請に必要な書類(個人) 古物営業申請書 ・申請者の「履歴書」 (写真貼付・出生地・最終学歴・賞罰・最近5年間の略歴を記載したもの) ・申請者の「誓約書」 ・申請者の「住民票」 (本籍地、世帯全員が記載されているもの。外国人は、外国人登録証明書の写し(表裏)及び登録済証明書) ・申請者の「身分証明書」 ・申請者の「登記されていないことの証明書」 (成年被後見人又は補佐人に該当しない旨の証明) ・管理者の「履歴書」、「住民票」、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」 ・営業場所の権限を証明する書類 (自己所有の土地・建物であれば、その土地建物の登記簿謄本 賃貸物件であれば、賃貸契約書の写し、貸し主・家族の同意書) ・営業場所の案内図 (A4版で周囲に官公署・駅などが記載されているもので、営業所所在地が分かるもの) **手数料 古物営業の許可を受けようとする人 19,000円 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 1,300円
**古物商とは 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。例えば、 中古車販売、リサイクルショップ、古着屋など中古品を仕入れて販売したいときは古物商許可が必要です。 **インターネット上で古物取引を行う場合 インターネット上での古物取引の適正を図るため、平成14年11月27日古物営業法が改正され 平成15年4月1日から施行され、残りの部分が平成15年9月1日から施行されました。 **ホームページで古物取引を行う場合 インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。 届出窓口 許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署) 届出書類 変更届出書(正副2通) 添付書類 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等 届出期限 古物取引を行うホームページの開設から2週間以内 **許可申請の窓口 古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。 複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。 **許可を受けられない場合 次に該当する方は、許可を受けられません。 1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 3. 住居の定まらない者 4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 **許可申請に必要な書類(法人) ・古物営業申請書 ・役員の「履歴書」(写真貼付・出生地・最終学歴・賞罰・最近5年間の略歴を記載したもの) ・役員の「誓約書」「身分証明書」 ・役員の「住民票」(本籍地、世帯全員が記載されているもの。外国人は、外国人登録証明書の写し(表裏)及び登録済証明書) ・役員の「登記されていないことの証明書」(成年被後見人又は補佐人に該当しない旨の証明) ・管理者の「履歴書」、「住民票」、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」 ・営業場所の権限を証明する書類  (自己所有の土地・建物であれば、その土地建物の登記簿謄本 賃貸物件であれば、賃貸契約書の写し、貸し主・家族の同意書) ・営業場所の案内図(A4版で周囲に官公署・駅などが記載されているもので、営業所所在地が分かるもの) ・定款の写し     ・登記簿謄本 **許可申請に必要な書類(個人) 古物営業申請書 ・申請者の「履歴書」 (写真貼付・出生地・最終学歴・賞罰・最近5年間の略歴を記載したもの) ・申請者の「誓約書」 ・申請者の「住民票」 (本籍地、世帯全員が記載されているもの。外国人は、外国人登録証明書の写し(表裏)及び登録済証明書) ・申請者の「身分証明書」 ・申請者の「登記されていないことの証明書」 (成年被後見人又は補佐人に該当しない旨の証明) ・管理者の「履歴書」、「住民票」、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」 ・営業場所の権限を証明する書類 (自己所有の土地・建物であれば、その土地建物の登記簿謄本 賃貸物件であれば、賃貸契約書の写し、貸し主・家族の同意書) ・営業場所の案内図 (A4版で周囲に官公署・駅などが記載されているもので、営業所所在地が分かるもの) **手数料 古物営業の許可を受けようとする人 19,000円 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 1,300円 **許認可までにかかる時間 最初に書類をもらってきてから認可が下りるまでに1ヶ月以上かかる。 書類を提出してから、身元調査(前科がないかなど)をするのに1ヶ月程度かかる。 ちなみに個人の場合、トータルでかかる金額は約2万円程度。 各種書類の入手に関して、 まずインターネット販売の為の古物商申請書。 これは使用しているサーバに申請して書類をもらうのだが、ホスティングしている会社によって時間が異なる。 これは東京法務局に申請する。郵送も可能。 所定の書類に登記印紙(500円・郵便局で買えます)を貼り提出。 郵送の場合だと1週間前後で証明書が郵送されてくるようだ。

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