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**収入とは?
収入とは、手に入ったお金の額。
自営業の場合の売上金額。サラリーマンの場合には、手取額ではなく源泉徴収や社会保険料を引く前の額。
複数の収入源がある人は合計額となる。
**所得とは?
所得とは、収入から必要経費を差し引いた額。
**所得税とは?
「収入税」ではなく「所得税」であることからもわかるように、税金は所得にかかる。
つまり、必要経費の部分には税金がかからない。
**所得の種類
所得の種類
所得は、内容に応じて以下の 10 種類に分けられ、それぞれ課税方法、税率等が異なります。
**所得税の種類
|&bold(){所得の種類}|&bold(){所得の内容}|&bold(){課税方式}|
|給与所得|会社から受け取る給料、ボーナス|総合課税|
|事業所得|商売等の事業による所得|総合課税|
|不動産所得|マンションの家賃収入|総合課税|
|利子所得|預貯金の利息|分離課税|
|配当所得|株式などの配当金|総合課税|
|退職所得|退職金、確定拠出年金の老齢給付金(一時金として受け取る場合)|分離課税|
|山林所得|山林の立木を売却した場合の所得|分離課税|
|譲渡所得|土地、建物、株式、ゴルフ会員権などを売却した場合の所得|ゴルフ会員権は総合課税、土地、建物、株式は分離課税|
|一時所得|生命保険の満期金など|総合課税|
|雑所得|上記のいずれにも当てはまらないもの。国民年金・厚生年金・共済年金の給付金、外貨預金・FX等の為替差益など。|総合課税|
**総合課税と分離課税
所得の種類によって課税方式が異なる。
総合課税に該当する所得は、合計に対して課税され、
分離課税に該当する所得は、個別に税額が計算される。
**総合課税の算出
所得税の課税率は、所得が多いほど税率が高くなる超過累進税率方式。
税率は以下のとおり。
|&bold(){所得額}|&bold(){計算式}|
|195万円以下|課税額の5% |
|195万円超 330万円以下|課税額の10%-97500円 |
|330万円超 695万円以下|課税額の20%-427500円 |
|695万円超 900万円以下|課税額の23%-636000円 |
|900万円超 1,800万円以下|課税額の33%-1536000円 |
|1,800万円超|課税額の40%-2796000円 |
**収入とは?
収入とは、手に入ったお金の額。
自営業の場合の売上金額。サラリーマンの場合には、手取額ではなく源泉徴収や社会保険料を引く前の額。
複数の収入源がある人は合計額となる。
**所得とは?
所得とは、収入から必要経費を差し引いた額。
-[[必要経費について]]はこちらを参照
**所得税とは?
「収入税」ではなく「所得税」であることからもわかるように、税金は所得にかかる。
つまり、必要経費の部分には税金がかからない。
**所得の種類
所得の種類
所得は、内容に応じて以下の 10 種類に分けられ、それぞれ課税方法、税率等が異なります。
**所得税の種類
|&bold(){所得の種類}|&bold(){所得の内容}|&bold(){課税方式}|
|給与所得|会社から受け取る給料、ボーナス|総合課税|
|事業所得|商売等の事業による所得|総合課税|
|不動産所得|マンションの家賃収入|総合課税|
|利子所得|預貯金の利息|分離課税|
|配当所得|株式などの配当金|総合課税|
|退職所得|退職金、確定拠出年金の老齢給付金(一時金として受け取る場合)|分離課税|
|山林所得|山林の立木を売却した場合の所得|分離課税|
|譲渡所得|土地、建物、株式、ゴルフ会員権などを売却した場合の所得|ゴルフ会員権は総合課税、土地、建物、株式は分離課税|
|一時所得|生命保険の満期金など|総合課税|
|雑所得|上記のいずれにも当てはまらないもの。国民年金・厚生年金・共済年金の給付金、外貨預金・FX等の為替差益など。|総合課税|
**総合課税と分離課税
所得の種類によって課税方式が異なる。
総合課税に該当する所得は、合計に対して課税され、
分離課税に該当する所得は、個別に税額が計算される。
**総合課税の算出
所得税の課税率は、所得が多いほど税率が高くなる超過累進税率方式。
税率は以下のとおり。
|&bold(){所得額}|&bold(){計算式}|
|195万円以下|課税額の5% |
|195万円超 330万円以下|課税額の10%-97500円 |
|330万円超 695万円以下|課税額の20%-427500円 |
|695万円超 900万円以下|課税額の23%-636000円 |
|900万円超 1,800万円以下|課税額の33%-1536000円 |
|1,800万円超|課税額の40%-2796000円 |