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**収入とは? 収入とは、手に入ったお金の額。 自営業の場合の売上金額。サラリーマンの場合には、手取額ではなく源泉徴収や社会保険料を引く前の額。 複数の収入源がある人は合計額となる。 **所得とは? 所得とは、収入から必要経費を差し引いた額。 **所得税とは? 「収入税」ではなく「所得税」であることからもわかるように、税金は所得にかかる。 つまり、必要経費の部分には税金がかからない。 **所得の種類 所得の種類 所得は、内容に応じて以下の 10 種類に分けられ、それぞれ課税方法、税率等が異なります。 **所得税の種類 |&bold(){所得の種類}|&bold(){所得の内容}|&bold(){課税方式}| |給与所得|会社から受け取る給料、ボーナス|総合課税| |事業所得|商売等の事業による所得|総合課税| |不動産所得|マンションの家賃収入|総合課税| |利子所得|預貯金の利息|分離課税| |配当所得|株式などの配当金|総合課税| |退職所得|退職金、確定拠出年金の老齢給付金(一時金として受け取る場合)|分離課税| |山林所得|山林の立木を売却した場合の所得|分離課税| |譲渡所得|土地、建物、株式、ゴルフ会員権などを売却した場合の所得|ゴルフ会員権は総合課税、土地、建物、株式は分離課税| |一時所得|生命保険の満期金など|総合課税| |雑所得|上記のいずれにも当てはまらないもの。国民年金・厚生年金・共済年金の給付金、外貨預金・FX等の為替差益など。|総合課税| **総合課税と分離課税 所得の種類によって課税方式が異なる。 総合課税に該当する所得は、合計に対して課税され、 分離課税に該当する所得は、個別に税額が計算される。 **総合課税の算出 所得税の課税率は、所得が多いほど税率が高くなる超過累進税率方式。 税率は以下のとおり。 |&bold(){所得額}|&bold(){計算式}| |195万円以下|課税額の5% | |195万円超 330万円以下|課税額の10%-97500円 | |330万円超 695万円以下|課税額の20%-427500円 | |695万円超 900万円以下|課税額の23%-636000円 | |900万円超 1,800万円以下|課税額の33%-1536000円 | |1,800万円超|課税額の40%-2796000円 |
**収入とは? 収入とは、手に入ったお金の額。 自営業の場合の売上金額。サラリーマンの場合には、手取額ではなく源泉徴収や社会保険料を引く前の額。 複数の収入源がある人は合計額となる。 **所得とは? 所得とは、収入から必要経費を差し引いた額。 -[[必要経費について]]はこちらを参照 **所得税とは? 「収入税」ではなく「所得税」であることからもわかるように、税金は所得にかかる。 つまり、必要経費の部分には税金がかからない。 **所得の種類 所得の種類 所得は、内容に応じて以下の 10 種類に分けられ、それぞれ課税方法、税率等が異なります。 **所得税の種類 |&bold(){所得の種類}|&bold(){所得の内容}|&bold(){課税方式}| |給与所得|会社から受け取る給料、ボーナス|総合課税| |事業所得|商売等の事業による所得|総合課税| |不動産所得|マンションの家賃収入|総合課税| |利子所得|預貯金の利息|分離課税| |配当所得|株式などの配当金|総合課税| |退職所得|退職金、確定拠出年金の老齢給付金(一時金として受け取る場合)|分離課税| |山林所得|山林の立木を売却した場合の所得|分離課税| |譲渡所得|土地、建物、株式、ゴルフ会員権などを売却した場合の所得|ゴルフ会員権は総合課税、土地、建物、株式は分離課税| |一時所得|生命保険の満期金など|総合課税| |雑所得|上記のいずれにも当てはまらないもの。国民年金・厚生年金・共済年金の給付金、外貨預金・FX等の為替差益など。|総合課税| **総合課税と分離課税 所得の種類によって課税方式が異なる。 総合課税に該当する所得は、合計に対して課税され、 分離課税に該当する所得は、個別に税額が計算される。 **総合課税の算出 所得税の課税率は、所得が多いほど税率が高くなる超過累進税率方式。 税率は以下のとおり。 |&bold(){所得額}|&bold(){計算式}| |195万円以下|課税額の5% | |195万円超 330万円以下|課税額の10%-97500円 | |330万円超 695万円以下|課税額の20%-427500円 | |695万円超 900万円以下|課税額の23%-636000円 | |900万円超 1,800万円以下|課税額の33%-1536000円 | |1,800万円超|課税額の40%-2796000円 |

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