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都留文科大学学生ネットワーク規約 【目的】 第1条 都留文科大学学生ネットワーク(以下、ネットワークという)は、都留文科大学の学生を主体とし、情報・意見交換を行うことにより、学生同士、および学生と大学、地域、他大学などとの連携協調を図り、自主的、自発的な学生活動の活性化を促すことを目的とする。 【活動内容】 第2条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (1) 希望者を対象としてメールマガジンによる情報発信、およびその管理を行う。 (2) 一般に公開されるホームページによる情報発信・意見交換、およびその管理を行う。 (3) 一般に公開されるフリーペーパー、ポスターなどの紙媒体による情報発信・意見交換、およびその管理を行う。 (4) 希望者を対象として、実際に集まっての情報や意見の発信と交換、およびその管理を行う。 (5) (1)、(2)、(3)、(5)を円滑に行うための情報の収集と蓄積 【事務局と管理者】 第3条 ネットワークの事務局を、XXXXXに置く。 第4条 ネットワークの管理者を、XXXXXとする。 【ネットワーク会員の資格】 第5条 都留文科大学の学生、および学生団体、またこれらと連携協調を目指す教員、学生課、地方公共団体、NPO、商店街などの団体であって、第7条により登録したものとする。 【ネットワーク会員登録、登録情報変更、退会の手続】 第6条 ネットワークの会員登録は、会員が本学の学生や教員、学生課の職員である場合、個人単位で登録することができる。 会員が上記のいずれでもない場合、団体単位で登録することができる。 第7条 会員が個人単位での登録を希望する場合、様式1を事務局に提出することにより行う。 会員が団体単位での登録を希望する場合、様式2を事務局に提出することにより行う。 第8条 ネットワークの参加者の登録情報に変更があった場合、様式3を用いて速やかに管理者に変更の登録を行うものとする。 第9条 ネットワークの参加者がネットワークへの参加を取り辞める場合、様式4を用いて管理者に届け出るものとする。 【ネットワークの利用・運用】 第10条 ネットワークの参加者は、ネットワークを通じて自らの取組や学生生活の向上を促す情報などについて積極的に情報発信するよう努めるものとする。 第11条 ネットワークの参加者がメールを発信するに際しては、その名前と所属団体名を明らかにするものとする。 第12条 メールマガジンを利用した情報発信に際しては、参考として併記するURLを除いて1件につき150文字を上限とする。 第13条 ネットワークを利用した情報発信に際して、特に発信者による付記がない場合、転送、転載してもよいものとする。 発信者が転送、または転載をすべきでないと考える場合には、「転送禁止」「転載禁止」など、その旨を明示するものとする。 第14条 ネットワークは技術上の理由などにより運用が停止されることがあり、また管理者が必要と認めるときは、その運用を停止することができる。 【ネットワーク利用上における禁止行為と利用制限】 第15条 ネットワークの参加者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 個人、団体の著作権、知的財産権、またはプライバシーを侵害する行為 (2) 特定の個人、団体の営利を目的とした行為 (3) 特定の個人、団体を中傷する行為 (4) 公序良俗に反する行為 (5) その他、本ネットワークが第1条の目的を果たすために適切に運営されることを阻害する行為 ただし、(2)については、ネットワークの管理者が、それが第1条で掲げる目的に貢献し公共性があると判断した場合にはその限りではない。 第16条 管理者は、次の各号に掲げる場合には、特定のネットワーク参加者についてネットワークの利用を制限することができる。 (1) 当該ネットワーク参加者が前条の規定に反していると認められる場合 (2) その他当該ネットワーク参加の利用を停止しなければ、ネットワークの適切な運用に支障があると判断された場合 第17条 管理者は、前条の規定により利用を停止した参加者について、ネットワークの適切な運用を行うため必要と認められるときは、当該ネットワーク参加者をネットワークから除外することができる。 【個人情報の取扱い】 第18条 ネットワークの会員団体に係る情報については、団体名のみを公表するものとし、その他の個人情報については事務局において適切に管理するものとする。 第19条 ネットワーク参加者に係る情報については、氏名のみを公表するものとし、その他の個人情報については事務局において適切に管理するものとする。 【事務局・管理者の連絡先】 第20条 事務局・管理者の連絡先は以下のとおりとする。 付則 この規約は平成19年 12月 日から施行する。 この規約の改廃は、ネットワーク参加者の意見を聞いた上で、事務局が行う。
*都留文科大学学生ネットワーク規約 **【目的】 ***第1条 都留文科大学学生ネットワーク(以下、ネットワークという)は、都留文科大学の学生を主体とし、情報・意見交換を行うことにより、学生同士、および学生と大学、地域、他大学などとの連携協調を図り、自主的、自発的な学生活動の活性化を促すことを目的とする。 **【活動内容】 ***第2条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (1) 希望者を対象としてメールマガジンによる情報発信、およびその管理を行う。 (2) 一般に公開されるホームページによる情報発信・意見交換、およびその管理を行う。 (3) 一般に公開されるフリーペーパー、ポスターなどの紙媒体による情報発信・意見交換、およびその管理を行う。 (4) 希望者を対象として、実際に集まっての情報や意見の発信と交換、およびその管理を行う。 (5) (1)、(2)、(3)、(5)を円滑に行うための情報の収集と蓄積 **【事務局と管理者】 ***第3条 ネットワークの事務局を、XXXXXに置く。 ***第4条 ネットワークの管理者を、XXXXXとする。 **【ネットワーク会員の資格】 ***第5条 都留文科大学の学生、および学生団体、またこれらと連携協調を目指す教員、学生課、地方公共団体、NPO、商店街などの団体であって、第7条により登録したものとする。 **【ネットワーク会員登録、登録情報変更、退会の手続】 ***第6条 ネットワークの会員登録は、会員が本学の学生や教員、学生課の職員である場合、個人単位で登録することができる。 会員が上記のいずれでもない場合、団体単位で登録することができる。 ***第7条 会員が個人単位での登録を希望する場合、様式1を事務局に提出することにより行う。 会員が団体単位での登録を希望する場合、様式2を事務局に提出することにより行う。 ***第8条 ネットワークの参加者の登録情報に変更があった場合、様式3を用いて速やかに管理者に変更の登録を行うものとする。 ***第9条 ネットワークの参加者がネットワークへの参加を取り辞める場合、様式4を用いて管理者に届け出るものとする。 **【ネットワークの利用・運用】 ***第10条 ネットワークの参加者は、ネットワークを通じて自らの取組や学生生活の向上を促す情報などについて積極的に情報発信するよう努めるものとする。 ***第11条 ネットワークの参加者がメールを発信するに際しては、その名前と所属団体名を明らかにするものとする。 ***第12条 メールマガジンを利用した情報発信に際しては、参考として併記するURLを除いて1件につき150文字を上限とする。 ***第13条 ネットワークを利用した情報発信に際して、特に発信者による付記がない場合、転送、転載してもよいものとする。 発信者が転送、または転載をすべきでないと考える場合には、「転送禁止」「転載禁止」など、その旨を明示するものとする。 ***第14条 ネットワークは技術上の理由などにより運用が停止されることがあり、また管理者が必要と認めるときは、その運用を停止することができる。 **【ネットワーク利用上における禁止行為と利用制限】 ***第15条 ネットワークの参加者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 個人、団体の著作権、知的財産権、またはプライバシーを侵害する行為 (2) 特定の個人、団体の営利を目的とした行為 (3) 特定の個人、団体を中傷する行為 (4) 公序良俗に反する行為 (5) その他、本ネットワークが第1条の目的を果たすために適切に運営されることを阻害する行為 ただし、(2)については、ネットワークの管理者が、それが第1条で掲げる目的に貢献し公共性があると判断した場合にはその限りではない。 ***第16条 管理者は、次の各号に掲げる場合には、特定のネットワーク参加者についてネットワークの利用を制限することができる。 (1) 当該ネットワーク参加者が前条の規定に反していると認められる場合 (2) その他当該ネットワーク参加の利用を停止しなければ、ネットワークの適切な運用に支障があると判断された場合 ***第17条 管理者は、前条の規定により利用を停止した参加者について、ネットワークの適切な運用を行うため必要と認められるときは、当該ネットワーク参加者をネットワークから除外することができる。 ** 【個人情報の取扱い】 ***第18条 ネットワークの会員団体に係る情報については、団体名のみを公表するものとし、その他の個人情報については事務局において適切に管理するものとする。 ***第19条 ネットワーク参加者に係る情報については、氏名のみを公表するものとし、その他の個人情報については事務局において適切に管理するものとする。 **【事務局・管理者の連絡先】 ***第20条 事務局・管理者の連絡先は以下のとおりとする。 付則 この規約は平成19年 12月 日から施行する。 この規約の改廃は、ネットワーク参加者の意見を聞いた上で、事務局が行う。

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