永久中立国スイス

憲法

永久中立国スイス憲法草案
 
 
作成・編集者 スイス国国主 永倉新八
 
 
前文は無し。
        第1章 この憲法の意味・国民の主権・権利・義務・軍備等について
 
第一条 (a)この憲法は国民の承諾の下、施行されるのであって承諾なき場合は効力を失う。
(b)この憲法はいかなる時も厳守しなければならない。
第二条 主権は国民に存するものとする。また国王による権限等の濫用はこれを禁ずる。
第三条 国家の方針・法律・条約などは国民全員又は国民の代表者が議会にて決定し国王から公布する。
第四条 脱国は自由であるが、入国は審査するものとする。
 
第五条 国民による私設軍加盟・作成等はこれを自由とする。
第六条 国民の財産権はこれを認める。
第七条 国民の財産には国家は介入できない。
第八条 国民は全て経済的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有し、万が一守られない場合は国家に実施・賠償を求めることが出来る。
第九条 (a) スイス国は戦争の為の戦力を持たず、武力を用いた威嚇等はこれを認めない。
     (b)しかし、自衛及び訓練の為の戦力はこれに当てはまらない

第2章 議会

 
第十条(a)議会は国権の最高機関であり国家唯一の立法機関でもある。
 (b)議会での決定に関し決定後に国王の圧力等はこれを認めない。
第十一条 議会は原則国民全員参加とするが、出席不可の場合他の国民に議決権を託さなければならない。
第十二条 議会は別部屋で行い非公表とする。
                 
第3章  政治について
 
第十三条 行政権は、国王に属する。
第十四条 (a)国王は、議会で承認され可決された法案等に基づき政治を行う。
        (b)国王は政治活動をするために補佐官を置くことができ、また補佐官に選ばれた者は自分の意思で役職に就くか決められる。
第十五条 補佐官は自らが職を辞したいと思ったときはいつでもその職を辞めることができる。
 
第4章  経済について
 
第十六条 国家の予算案は議会で議決され承認されなければならない。
第5章 司法
 
第十七条 司法権は国民裁判所に存する。
第十八条 司法権には行政権・立法権は介入できない。
第十九条 国民裁判所は訴訟及び不正行為を行った国民が存在した時にのみ開かれる。 
第二十条 原告及び被告は弁護等を自分の力でのみ弁論が出来る。
第二十一条 また、裁判の内容は裁判官同士でのみ話してよく被告・原告には話してならない。
       第6章  財政
 
第二十二条 国の財政を処理する権限は、議会の決議に基づきこれを行う。
第二十三条 あらたに租税等を設ける場合は議会の承認が必要である。
第二十四条 国費の支出は議会での議決をしたうえで可決されなければならない。
第二十五条 国王は毎月予算の作成を行い、議会にて審議を受け承認されなければならない。
第二十六条 予期しにくい予算の不足に充てるために、議会の承認に基づき予備費を設定することが出来る。またそれは国王の裁量で使うことが出来る。
第二十七条 毎年一度決算を行うものとする。
 
第7章  憲法改正について
 
第二十八条 当憲法を改正するためには議会にて2分の1以上の賛成が必要とする。
第二十九条 当憲法は軟定憲法であるものとする。
 
第8章  最高法規
 
第三十条 この憲法によってスイス国民に保障する基本的人権等は、国民の自由を求めるための努力の成果であって、これらの権利は侵すことの出来ない永久の権利である。
第三十一条 この憲法は国の最高法規であってこれに反する一切の法律及び条約は効力を有しない。
第三十二条 国王及び国民はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う。
 
第9章  補足
 
第三十三条 (a)この憲法は議会にて承認され、公布された日時より起算して1週間を経過した日からこれを行使する。
      (b)この憲法を補う法律はこの憲法よりも早く施行することが出来る。
最終更新:2008年06月18日 17:31