永久中立国スイス

法案

国家税金法
 
 
第一条       この法律は議会にて可決された翌日から施行するものとする。
第二条       この法律は修正したき場合は議会で承認されればいつでも修正可能である。
 
具体的な内容
 
第三条(a) 国民は国家に対し税金を納めなければならない。
   (b) しかし、経済的に払えないなど理由が有る場合はこれに当てはまらない。
第四条 税金の具体的な内容としては、国民税・所得税がある。
第五条       国民税は国民一律500万を払わなければならない。
第六条(a)所得税は国民の収入の内5%を納めなければならない。
      (b)虚偽の収入を国家に伝え納めた場合は追徴金を納めなければならない。
 
この法律の効力範囲
 
第七条 この法律は国家から国民に対し給与を払わなくなった時は効力を失う。
最終更新:2007年03月29日 19:01