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政府広報 42018002  ~複製技術制限法」(2008/12/28 (日) 06:01:29) の最新版変更点

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*政府広報 42018002 昨今、ニューワールド全域にて使用され始めている技術であるクローン技術(=複製技術)に関しての我が国の見解とそれに関する法律の制定をお知らせします。 我が国には病院も建立されており無関係ではいられません。 治療をする側、される側、両者共に高い意識をもって取り組んでいきましょう。 #contents() **複製技術に対する国の見解 我が国としては「医療用の部分複製」に限り、複製技術を使用することを認めます。 これは、医療分野において移植用臓器や再生医療の観点から見るに、他者の臓器などを使うよりも複製技術による自己の臓器の複製を使うことについては医師・患者双方にとって歓迎することであると共に、違法な臓器売買業者が存在する場合に対する規制や、それら組織による被害者の局限につながる為です。 また、合法的な臓器移植であったとしても、それらの保存・管理の面や、臓器提供者の面。また、経済的な面からみても「医療用の部分複製」は使用するにあたり、細かい問題はあるとしても効果は高く、上記の安全問題・経済問題などの様々な判断から「医療用の部分複製」に限り、藩国では認めるものとします。 帝國は共和国に比べ、医療技術が劣っているという現実はありますが、宰相府やISS等と連携し、取り組むことによって、複製技術による生命倫理や人権の阻害などが起こらぬように倫理観などの面を研究・相談し、講習会等を開く予定です。 ○補足 「医療用の部分複製」とは、「体細胞に由来する医療用部分複製」となります。 胚性複製、卵細胞使用複製については生命倫理の観点や、下記の規制等に繋がることから認めておりません。 **複製技術に対する規制 我が国では、国が認める「医療用の部分複製」以外の複製技術の使用を禁止します。 これについては、複製技術の悪用は非常に悪影響が強く、様々な混乱を引き起こす可能性が高いためです。 その他、医療用途にて部分複製を作成する際に、複製の強化などの改良を行なうことを禁止します。 上記の禁止とは、製造・販売・使用等全てを含めた上での禁止であり、国内だけではなく、他国からの買い付け及び販売なども強く禁止します。 これらを守る限りにおいての複製技術による医療発展は歓迎することであり、これに協力する暁の円卓の医療機関には国からの支援を送ることとします。 また、これらの管理・追跡のために、部分複製の製造・使用などは届出を行なうことを義務付けます。 こちらについては、不正を防ぐ為に抜き打ち監査等も行います。ご協力のほどをお願いします。 **複製技術の悪用に対する罰則 藩国が認める「医療用の部分複製」以外の複製技術の使用が確認された場合、これらを厳罰に処します。 全身複製や強化複製等は人権・生命倫理を著しく犯す行為であり、違法です。 これらは確認され次第、研究者・作成者を厳罰に処すとします。 罰則の度合いは発覚した使用法等で変わりますが、最低でも高額の罰則金(1000万わんわん以上)もしくは10年以上の懲役。重度の違反では終身刑もありえます。 尚、これらについては詳しく検査し、故意か、未必の故意か等で温情を認めます。 また、この罰則は既に誕生してしまった複製人や、自らの意思を問わず処置を施された人を処罰するものではありません。 それらのうち、複製人については遺伝情報の登録の呼びかけの後、所定の義務教育をうけることで基本的人権などを改めて認め、名前の改名や頭髪の染色、または美容整形など自我を確立をしていただいた上で通常の生活を送っていただく予定です。 ただし、呼びかけに応じない複製人や、そもそも違反である技術を使った上で作られた複製人、もしくは規制後に製作された複製人は取締りの対象となり、再教育と義務教育の徹底の後、全てが終了した時点で人権その他を認めるとします。 自らの意志を問わず、再生医療時に欠損部分を強化複製にて行なわれた人に関しては、同意の上での通常複製による処置を行います。 このとき、同意を得られない場合は各種説明の上、暫くの間監査が着くこととなります。こちらのほうのご協力もよろしくお願いします。 最後に、これらの罰則は複製人の存在を認めないわけではなく、あくまで悪用を防ぐ為と言うことをご理解下さい。

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