「豊津国」の設定世界観 > 地方自治制度


地方公共団体

  • 国と各地方公共団体の階層を表にすると以下の通り。
地方
都府県
政令指定都市 その他の市 特別区 郡・支庁(離島のみ)
特例区 (政令指定都市でない都府県庁所在地を含む) 町・村
  • 法的拘束力は以下の通り。
    • 「地方」には法的権限も拘束力もなく、単に地域区分としてのみ活用される。国の機関や企業の支社がこの地方単位で置かれることが多い。地方区分にはいくつかのパターンがある。
    • 郡は市と同格の権限を持ち、郡の下部に置かれる町・村にも一定の地方自治権は与えられるが一般的には郡の監督下に置かれる。幾度かの法改正を経て、現在では「都県単位で行うには小さく、町村で処理するには大きい」事務の処理、各町村の予算要求にのみ強い権限を行使する。
    • 離島部に関しては、律令制施行により郡が設置されている場合は郡を存置する。近代化以降に(本格的な)入植が行われた人口が多い地域は新設郡を、少ない地域は支庁(郡より権限がない代わりに都県が直接業務の一部を代行)を置く。

政治制度

  • 首長の任期は4年で、再選は何度でも可。首長の呼称はそれぞれ「都知事」「府知事」「県知事」「市長」「区長」「郡長」「町長」「村長」となる。
  • 都府県議会、市区町村議会の定数は自治体の人口によって増減が決まるが、最大120人・最低12人の原則がある。任期は首長と同じく4年。
    • なお、その自治体の有権者が50人未満の自治体では市町村議会を開く代わりに「総会」と呼ばれる、直接民主制による地方自治を執り行うことができる。

郡長・郡議会について

  • ひとつの郡に複数の町村がある場合、それぞれの町村議会の議員から数人を選抜して「郡議会員」とする。郡議会の定数は構成される町村の議会の定員数の平均で、かつ選抜される議員数はどの町村とも同数でなければならない。
    • 例1:A郡がB町(議会定員18名)、C町(15名)、D村(12名)、で構成されている場合、そこから編成される郡議会は(18+15+12)÷3=15で、選抜される議員数はB町、C町、D村ともに5名ずつ。
  • 郡議会の定数において、うまく平均値を取れない場合は平等に議員数を選出できる近似値を設けてその値に準ずる。
    • 例2:E郡がF町(16名)、G町(16名)、H町(12名)、I村(12名)、J村(12名)で構成されている場合、そこから編成される郡議会は(16+16+12+12+12)÷5=13.6となるが、すべての町村から均等に議員を割り振れる数にするために近似値の15をとる。選抜される議員数は5町村で3名ずつ。
  • 複数の町村のなかに総会が置かれている自治体が含まれている場合、有権者から町村長を含む規定の人数が参加する。
  • 郡長は、ひとつの郡に複数の町村がある場合は町村長とは別に選挙を行って決定する。
  • ひとつの郡にひとつの町または村があるのみの場合は、町村長が郡長を、町村議会が郡議会を兼ねる。この場合、郡長と郡議会が形式的なものになる。
最終更新:2016年01月30日 15:26