- 「豊津国」の歴史の概要。
- ここでいう「陽暦」は、現実世界での「西暦」と対応する豊津国ほかの世界で使われている暦です。
氏族
皇帝家
- 陽暦267年に明戸王朝が開かれて以降、豊津国に現在にも脈々と伝わる王族。初代は神央大帝。2代目以降は「○○公」と称される。
柊氏・泉氏・藤森氏・筧氏
- 古代から中世にかけての日本での「源平藤橘」に対応する中央の有力貴族の一族。まとめた呼称は「柊泉藤筧(しゅうせんとうけん、しゅうせんとうけい)」。
柊氏(ひいらぎうじ、ひらぎうじ)
- 著名なのは第46代伯山公の第1皇子・師邦王からの系譜。
泉氏(いずみうじ)
- 著名なのは第45代讃典公の第3皇子・長周王からの系譜。
藤森氏(ふじもりうじ)
- 尾部多智比(おのべのたじひ)が第24代直陽公から「藤森」の姓を下賜されてからの系譜。
筧氏(かけいうじ、かけひうじ)
- 第27代政整公のいとこにあたる犬養杼荏宿禰(いぬかいのひのえのすくね)が「筧」の姓を下賜されてからの系譜。
古代~近世の官位
宗教
興教
豊神教
- 現実世界の神道にあたる。豊津国土着の宗教であるが、系列化されたのは近世になってから。
行政区画の変遷
- それぞれの世代において、基本的に上から順にランクが高くなる。
上代
- 縣(あがた)…国造に相当。縣の集合体が律令国となる
- 郡・評(こおり)
- 古代においては縣と郡・評の使い分けや階級は確立されておらず、概念として勢力の比較的大きいものを縣、比較的小さいものを郡・評と表した。
- 村落…当時はこのような名称はなく、学術的にのみ用いられる。自然村の形態。
古代
- 国(律令国)
- 郡…ある時期を境に「郡」の表記に統一される。
- 村…律令で規定される。
中世・近代
- 国
- 郡
- 村・庄(しょう)・郷(ごう)…寺院や貴族、または武士の荘園となった地域を「○○庄」、その勢力が及んでいない地域のうち比較的規模の大きいものを「○○郷」、小さいものを「○○村」と慣習的に呼び分けた。近世になって荘園制度が崩壊したのちも慣習的に呼び続けられた。
- 町…ランクとしては村・庄・郷とほぼ同じ。近世になり城下町、門前町、宿場町が形成されると呼ばれ始めるようになった。
近代化以降
- 都・府・県(けん)…「県」は上代の縣と区別するために字体を変更。史実の都道府県と役割は同じ。
- 市・郡・特別区
- 政令指定都市内の特例区・町村
変遷表
- 501年 縣(あがた)、郡・評(こおり)の制定。
- 700年 国郡里令施行。行政区分を「国」「郡」「里」に三分、縣をまとめて「国」とする。「郡」「評」を「郡」に統一する。
- 7xx年 国郡村令施行。「里」を「村」に改称する。
- 中世 「村」の単位に「庄」「郷」「町」が追加されるようになる。
- 1870年 国政朝奉、神政復活の勅。同年、野村将軍家直轄領に「裁判所」(のち「府」に改称)を設置する。
- 1871年7月6日 西陵・北陽・日向津・南都に「直轄府」を設置。
- 1872年12月14日 府県制(第1次)施行。旧藩領に県を設置する。
- 1873年3月6日 府県統廃合令施行。以降数年に続き府県の統合が進む。4直轄府は「直轄市」に改称。
- 1874年8月22日 直轄市廃止令施行。西陵直轄市は「西陵府西陵市」となり、残りの3直轄市は近隣府県と統合される。
- 1888年4月2日 郡制(第1次)施行。郡役所・郡議会を規定し、一部の郡を改廃。
- 1889年10月14日 町村制施行。町・村設置(第1次大合併)。
- 1895年4月29日 市制施行。市設置。
- 1903年9月6日 地方自治基本法制定。市町村の廃置分合・境界変更の手続きが規定・解禁される。
- 1939年10月1日 都制施行。西陵府が「西陵都」になり、旧西陵市が複数の特別区に区分される。
- 1949年4月8日 自治体廃置分合法(時限立法)、ならびに第2次郡制施行。郡・市町村の統廃合が進められる(第2次大合併)。
- 1956年2月16日 地方自治基本法改正。政令指定都市・中核市・特例市を設置。
- 1999年6月27日 市町村の合併に関する特例法(時限立法)制定。第3次大合併。
最終更新:2016年12月29日 18:04