Creative Otaku's Licence (COL)(草稿)

第一条 (目的)
本ライセンス規定は創造的な活動を行う全てのおたくに対し、日本国の法律に基づき有効であると思われる内容の契約文を提供し、その適用を宣言することで不当な搾取を受けたりすることを未然に防止することを目的とする。

第二条 (用語の定義)

第三条

第四条

第五条


最終更新:2007年12月23日 23:05