ここの刑法とは、UEAの法を犯した構成国に対する処分について定めた法律である。刑法にない罰則および罪状で処分されることはない。
罰則
- 指導・・・対象の構成国への注意や警告にとどめる。これが最も軽い罰となる。
- 没収・・・指定された量の物資を皇帝に送るという形で没収する。没収した物資は他の構成国に分配される。皇帝に適用する場合は帝国議会が分配する。
- 賠償・・・被害者への賠償を命じる。場合によっては別の構成国に送らせる。送る物資や量などは罪状に応じて決める。
- 援助削減・・・対象の構成国に行う援助の量を、指定した分だけ減らす。援助を停止する場合もある。
- 経済制裁・・・指定された期間、全構成国との貿易を禁止する。どうしても必要な場合は許可を取らなければならない。
- 行動制限・・・指定された期間、対象の構成国の行動を制限する。さらに制限を守っているかどうかチェックされ、違反すれば追放もありうる。
- 偵察・・・別の構成国による偵察を受け入れる。行動制限とセットで適用される場合あり。
- 降格・・・指定された期間、「準構成国」に降格される。通常の構成国が持つ一定の権利をはく奪され、独立も禁止される。
- 追放・・・UEAから追放し、再加入を禁止する。追放者が再加入を望んだ場合は皇帝が判断する。
- 武力制裁・・・追放とセットで適用。対象の構成国に宣戦布告した上で攻撃を仕掛ける。基本的にこれが最も重い罰となる。
- 謹慎・・・指定された期間、対象の構成国を管理人預かりにする。本人が謹慎を望んだ場合のみ適用されることがある。
罪状と罰則適用基準
- 挑発、不審行為・・・指導
- 誹謗中傷、誤射・・・指導、没収、賠償のいずれか
- 執拗な援助要求・・・援助削減
- 指導後の不審行為継続・・・行動制限、偵察のいずれか
- 他国に対する脅迫・・・経済制裁、降格、追放のいずれか
- 貿易制限違反・・・支援削減と経済制裁と降格
- 国家機密漏洩・・・指導、経済制裁、降格、追放のいずれか
- ※違反攻撃、裏切り、違反行為に対する開き直り、罰則無視・・・追放
- ※重大な違反攻撃、重大な裏切り・・・追放と武力制裁
※には謹慎を一切適用しない。
最終更新:2008年04月22日 23:14