揮発油税法

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'''揮発油税法'''(きはつゆぜいほう) *昭和三十二年四月六日法律第五十五号 ==第一章 総則== <span id="1">(課税物件)</span> ;第一条 :揮発油には、この法律により、揮発油税を課する。 <span id="2">(定義)</span> ;第二条 #この法律において「揮発油」とは、温度十五度において〇・八〇一七をこえない比重を有する炭化水素油をいう・ #この法律において「保税地域」とは、[[関税法]](昭和二十九年法律第六十一号)[[第二十九条]](保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。 <span id="3">(納税義務者)</span> ;第三条 #揮発油の製造者は、その製造上から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。 #揮発油を保税地域から引き取る者は、その引き取る揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。 ==第二章 課税標準及び税率== <span id="9">(税率)</span> ;第九条 :揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき二万四千三百円とする。

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