著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律

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'''著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律'''(ちょさくけんにかんするちゅうかいぎょうむにかんするほうりつ) *昭和十四年四月五日法律第六十七号 *最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 <span id="1"></span> ;第一条 #本法ニ於テ著作権ニ関スル仲介業務ト称スルハ著作物ノ出版、翻訳、興行、放送、映画化、録音其ノ他ノ方法ニ依ル利用ニ関スル契約ニ付著作権者ノ為ニ代理又ハ媒介ヲ業トシテ為スヲ謂フ #著作権ノ移転ヲ受ケ他人ノ為ニ一定ノ目的ニ従ヒ著作物ヲ管理スルノ行為ヲ業トシテ為スハ之ヲ著作権ニ関スル仲介業務ト看做ス #前二項ノ著作物ノ範囲ハ[[昭和十四年法律第六十七号第一条第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範囲ヲ定ムルノ件|勅令]]ヲ以テ之ヲ定ム <span id="2"></span> ;第二条 :著作権ニ関スル仲介業務ヲ為サントスル者ハ文部科学省令ノ定ムル所ニ依リ業務ノ範囲及業務執行ノ方法ヲ定メ文化庁長官ノ許可ヲ受クベシ <span id="3"></span> ;第三条 #前条ノ許可ヲ受ケタル者(以下仲介人ト称ス)ハ文部科学省令ノ定ムル所ニ依リ著作物使用料規程ヲ定メ文化庁長官ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ # # #

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