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'''民法'''(みんぽう)
*明治三十一年六月二十一日法律第九号
*最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
*最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)
: 民法第四編第五編別冊ノ通之ヲ定ム
:此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
:明治二十三年法律第九十八号民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス
:(別冊)
__TOC__
=第四編 親族=
==第一章 総則==
==第二章 婚姻==
===第一節 婚姻の成立===
===第二節 婚姻の効力===
<span id="752">(同居、協力及び扶助の義務)</span>
;第七百五十二条
:夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
===第三節 夫婦財産制===
====第二款 法定財産制====
<span id="760">(婚姻費用の分担)</span>
;第七百六十条
:夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
===第四節 離婚===
====第一款 協議上の離婚====
===第二款 裁判上の離婚===
<span id="770">(裁判上の離婚)</span>
;第七百七十条
#夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
#:一 配偶者に不貞な行為があったとき。
#:
#:
#:
#:五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
'''民法'''(みんぽう)
*明治三十一年六月二十一日法律第九号
*最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
*最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)
: 民法第四編第五編別冊ノ通之ヲ定ム
:此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
:明治二十三年法律第九十八号民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス
:(別冊)
__TOC__
=第四編 親族=
==第一章 総則==
==第二章 婚姻==
===第一節 婚姻の成立===
===第二節 婚姻の効力===
<span id="752">(同居、協力及び扶助の義務)</span>
;第七百五十二条
:夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
===第三節 夫婦財産制===
====第二款 法定財産制====
<span id="760">(婚姻費用の分担)</span>
;第七百六十条
:夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
===第四節 離婚===
====第一款 協議上の離婚====
====第二款 裁判上の離婚====
<span id="770">(裁判上の離婚)</span>
;第七百七十条
#夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
#:一 配偶者に不貞な行為があったとき。
#:
#:
#:
#:五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。