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'''労働契約法'''(ろうどうけいやくほう)
*平成十九年十二月五日法律第百二十八号
__TOC__
==第三章 労働契約の継続及び終了==
<span id="16">(解雇)</span>
;第十六条
:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、その権利を濫用したものとして、無効とする。