消費者契約法

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)

  • 平成十二年五月十二日法律第六十一号
  • 最終改正:平成十八年六月七日法律第五六号

第一章 総則(第一条-第三条)

(事業者及び消費者の努力)
第三条
  1. 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
  2. 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。


第三章 消費者契約の条項の無効(第八条-第十条)

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第八条
次に掲げる消費者契約の条項は無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
最終更新:2007年10月23日 15:00
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