自然公園法

自然公園法(しぜんこうえんほう)

  • 昭和三十二年六月一日法律第百六十一号
  • 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号


目次


第一章 総則

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第四条
この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益と調整に留意しなければならない。


第二章 国立公園及び国定公園

第一節 指定

第二節 公園計画及び公園事業

(国立公園の公園事業の執行)

第九条
  1. 国立公園に関する公園事業は、国が執行する。
  2. 国及び公共団体以外の者は、環境大臣の認可を受けて、国立公園に関する公園事業の一部を執行することができる。


第三節 保護及び利用

(特別地域)

第十三条
  1. 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為若しくは第七号に規定する物が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
    十三 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
  2. 次に掲げる行為については、第三項及び前三項の規定は、適用しない。
    一 公園事業の執行として行う行為


(特別保護地区)

第十四条
  1. 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。


(利用調整地区)

第十五条
  1. 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に利用調整地区を指定することができる。


(立入りの認定)

第十六条
  1. 国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。
    一 国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。
    二 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものして、環境省令で定める基準に適合するものであること。


(普通地域)

第二十六条
  1. 国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海中公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で海面内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。


(利用のための規制)

第三十条
  1. 国立公園又は国定公園の特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    一 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
    二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。


第四節 風景地保護協定

(風景地保護協定の締結等)

第三十一条
  1. 環境大臣若しくは地方公共団体又は第三十七条第一項の規定により指定された公園管理団体で第三十八条第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海面を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
    一 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
    二 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
    三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
    四 風景地保護協定の有効期間
    五 風景地保護協定に違反した場合の措置


第五節 公園管理団体

(指定)

第三十七条
  1. 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。


第六節 費用

第七節 雑則

(損失の補償)

第五十二条
  1. 国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第十三条第三項、第十四条第三項若しくは第二十四条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条の規定により許可に条件を付せられたため、又は第二十六条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
  2. 前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
  3. 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

第三章 都道府県立自然公園

第四章 罰則

==附則==

最終更新:2008年01月14日 18:42
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