労働契約法

労働契約法(ろうどうけいやくほう)

  • 平成十九年十二月五日法律第百二十八号


目次


第三章 労働契約の継続及び終了

(解雇)

第十六条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、その権利を濫用したものとして、無効とする。
最終更新:2008年05月12日 23:08
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。