雇用保険法施行規則

雇用保険法施行規則(こようほけんほうしこうきそく)

  • 昭和五十年三月十日労働省令第三号
  • 最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号


雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、雇用保険法施行規則を次のように定める。


目次


第二章 適用事業等

(被保険者となつたことの届出)

第六条
  1. 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


(被保険者でなくなつたことの届出)

第七条
  1. 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
    一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
    二 第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
  2. 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。


(被保険者証の交付)

第十条
  1. 公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。
  2. 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
  3. 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。


(雇用継続交流採用職員に関する届出)

第十二条の二
事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第九号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


(被保険者の転勤の届出)

第十三条
  1. 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


(被保険者の氏名変更の届出)

第十四条
  1. 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第四号。以下「被保険者指名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出)

第十四条の二
  1. 事業主は、その雇用する被保険者(法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者(以下「高年齢継続被保険者」という。)、法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条から第十四条の四までにおいて同じ。)が法第六十一条の四第一項又は第六十一条の七第一項に規定する休業を開始したときは、当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


(被保険者の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮の開始時の賃金の届出)

第十四条の四
  1. 事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の七第一項に規定する対象家族をいう。第三十五条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して勤務時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(附則第三条に規定する理由により離職した者を除く。同条を除き、以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二。以下「休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第五条に規定する育児休業申出書、同令第二十二条に規定する介護休業申出書(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項又は第二項に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る勤務時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


第五章 雑則

(事業所の設置等の届出)

第百四十一条
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業の種類
三 被保険者数
四 事業所を設置し、又は廃止した理由
五 事業所を設置し、又は廃止した年月日


第百四十二条
  1. 事業主は、その氏名もしくは住所又は前条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


(書類の保管義務)

第百四十三条
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
最終更新:2009年01月18日 23:11
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