法務の館内検索 / 「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」で検索した結果

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  • 著作権等管理事業法
    ...律、著作権法若しくはプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 六 著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる文部科学省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人 文化庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。 第三章 ...
  • 民法
    民法 任意後見契約に関する法律 後見登記等に関する法律後見登記等に関する政令 後見登記等に関する省令 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律動産・債権譲渡登記令 動産・債権譲渡登記規則 建物の区分所有等に関する法律 借地借家法 利息制限法 仮登記担保契約に関する法律 戸籍法
  • 法令集
    み 民法 民法施行法 失火ノ責任ニ関スル法律 地上権ニ関スル法律 借地借家法 借地法 借家法 建物保護ニ関スル法律 罹災都市借地借家臨時処理法 立木ニ関スル法律 現行不動産登記法 不動産登記令 不動産登記規則 仮登記担保契約に関する法律 工場抵当法 行政手続法 行政手続法施行令 土地基本法 国土利用計画法 国土利用計画法第二十七条の三第一項の注視区域の指定に係る基準 国土利用計画法施行令 国土利用計画法施行規則 都市計画法 都市計画法施行令 都市計画法施行規則 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 建築基準法 建築基準法施行令(抄) 建築基準法施行規則(抄) 景観法 景観法施行令 都市再生特別措置法 都市再生特別措置法施行令 都市再生特別措置法施行規則 幹線道路の沿道の整備に...
  • 著作権法
    著作権法(ちょさくけんほう) 昭和四十五年五月六日法律第四十八号 最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一二一号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) 目次 第一章 総則 第一節 通則 第二節 適用範囲 第二章 著作者の権利 第一節 著作物 第二節 著作者 第三節 権利の内容 第一款 総則 第二款 著作者人格権 第三款 著作権に含まれる権利の種類 第四款 映画の著作物の著作権の帰属 第五款 著作権の制限 第四節 保護期間 第五節 著作者人格権の一身専属性等 第六節 著作権の譲渡及び消滅 第七節 権利の行使 第八節 裁定による著作物の利用 第九節 補償金 第十節 登録 第三章 出版権 第四章 著作隣接権 第一節 総則 第二節 ...
  • 雇用保険法施行規則
    雇用保険法施行規則(こようほけんほうしこうきそく) 昭和五十年三月十日労働省令第三号 最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、雇用保険法施行規則を次のように定める。 目次 第二章 適用事業等 第五章 雑則 第二章 適用事業等 (被保険者となつたことの届出) 第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及び...
  • 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法
    良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(りょうしつなちんたいじゅうたくとうのきょうきゅうのそくしんにかんするとくべつそちほう) 平成十一年十二月十五日法律第百五十三号 最終改正:平成一八年六月八日法律第六一号 (目的) 第一条 この法律は、良質な賃貸住宅等(賃貸住宅その他賃貸の用に供する建物をいう。以下同じ。)の供給を促進するため、国及び地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、定期建物賃貸借制度を設け、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。 (良質な賃貸住宅等の供給の促進) 第二条 国及び地方公共団体は、適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な賃貸住宅等の供給の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 国及び地方公共団体は、賃貸住宅について安全性、耐久性、快適性等の確保に資するため、住宅...
  • 商業登記法
    商業登記法 商業登記規則 商業登記等事務取扱手続準則 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 組合等登記令 法人登記規則
  • 雇用保険法
    雇用保険法(こようほけんほう) 昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号 最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号 最終改正までの未施行法令:平成十九年四月二十三日法律第三十号(一部未施行) 目次 第一章 総則 (第一条-第四条) 第二章 適用事業等(第五条-第九条) 第三章 失業等給付 第一節 通則 第二節 一般被保険者の求職者給付 第二節の二 高年齢継続被保険者の求職者給付 第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付 第四節 日雇労働被保険者の求職者給付 附則 第一章 総則 (第一条-第四条) (目的) 第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者...
  • 不動産の表示に関する公正競争規約
    不動産の表示に関する公正競争規約(ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく) 平成十七年十一月十日公正取引委員会告示第二十三号 目次 第一章 総則 第一節 目的 第二節 会員の責務 第三節 用語の定義 第二章 広告表示の開始時期の制限 第三章 建築条件付土地取引における建物に関する表示及び自由設計型マンション企画に関する広告表示 第四章 必要な表示事項 第五章 特定事項等の明示義務 第六章 表示基準 第七章 特定用語等の使用基準 第八章 不当表示の禁止 第九章 表示内容の変更等の公示 第十章 公正取引協議会及び公正取引協議会連合会 第十一章 雑則 附則 第一章 総則 第一節 目的 (目的) 第一条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三...
  • 景観法
    景観法(けいかんほう) 平成十六年六月十八日法律第百十号 最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一四号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号、平成十八年十二月二十日法律第百十四号 目次 第一章 総則 第二章 景観計画及びこれに基づく措置 第一節 景観計画の策定等 第二節 行為の規制等 第三章 景観地区等 第一節 景観地区 第一款 景観地区に関する都市計画(第六十一条) 第二款 建築物の形態意匠の制限 第四章 景観協定 第一章 総則 第二章 景観計画及びこれに基づく措置 第一節 景観計画の策定等 (景観計画) 第八条 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する...
  • 民事執行法
    目次 第一章 総則 第二章 強制執行 第一節 総則 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 第一款 不動産に対する強制執行 第一目 通則 第二目 強制競売 第三目 強制管理 第二款 船舶に対する強制執行 第三款 動産に対する強制執行 第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行 第一目 債権執行等 第二目 少額訴訟債権執行 第五款 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例 第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行 第三章 担保権の実行としての競売等 第四章 財産開示手続 第五章 罰則 附則 第一章 総則 (異なる種類の株式) 第一条 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明...
  • 宅地建物取引業法
    宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう) 昭和二十七年六月十日法律第百七十六号 最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号 最終改正までの未施行法令:平成十六年六月九日法律第八十八号(未施行)、平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十六号(未施行) 目次 第一章 総則 第二章 免許 第三章 宅地建物取引主任者 第五章 業務 第一節 通則 第七章 雑則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。 (用語の...
  • 著作権法施行令
    著作権法施行令(ちょさくけんほうしこうれい) 昭和四十五年十二月十日政令第三百三十五号 最終改正:平成一九年八月三日政令第二三三号 最終改正までの未施行法令:平成十九年三月二日政令第三十九号(未施行) 内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体 第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体 (特定機器) 第一条 著作権法(以下「法」という。)第三十条第二項(法百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第二項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる...
  • 商法
    会社法 会社法施行令 会社法施行規則 会社計算規則 電子公告規則 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 商法 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 会社更生法
  • 金融商品取引法
    金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう) 昭和二十三年四月十三日法律第二十五号 最終改正:平成一九年六月二七日法律第一〇二号 最終改正までの未施行法令:平成十六年六月九日法律第八十八号(未施行)、平成十八年六月十四日法律第六十五号(一部未施行)、平成十八年十二月二十日法律第百十五号(未施行)、平成十九年五月十六日法律第四十七号(未施行)、平成十九年五月二十五日法律第五十八号(未施行)、平成十九年法律第六十四号(未施行)、平成十九年六月一日法律第七十四号(未施行)、平成十九年六月八日法律第七十八号(未施行)、平成十九年六月二十七日法律第九十九号(一部未施行)、平成十九年六月二十七日法律第百二号(未施行) 目次 第一章 総則 第二章 企業内容等の開示 第二章の二 公開買付けに関する開示 第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け 第二節 発行者に...
  • 特許権侵害差止請求事件(平成19年11月08日最高裁判所第一小法廷判決)
    主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人上山浩、同松山遥、同川井信之の上告受理申立て理由(排除された部分を除く。)について 1 本件は、インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許権を有する被上告人が、上告人の輸入販売するインクジェットプリンタ用インクタンクについて、被上告人の特許の特許発明の技術的範囲に属するとして、上告人に対し、そのインクタンクの輸入、販売等の差止め及び廃棄を求める事案である。 2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 (1)本件特許権 被上告人は、発明の名称を「液体収納容器、該容器の製造方法、該容器のパッケージ、該容器と記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置」とする特許(特許第3278410号)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。 ...
  • 法人税法施行令
    法人税法施行令(ほうじんぜいほうしこうれい) 昭和四十年三月三十一日政令第九十七号 最終改正:平成一九年十二月二七日法律第三九二号 最終改正までの未施行法令:平成十九年三月三十日政令第八十三号(一部未施行)、平成十九年十二月二十七日政令第三百九十二号(未施行) 内閣は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。 目次 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 各事業年度の所得の金額の計算 第二款 損金の額の計算 第十目 役員の給与等 第五章 更正及び決定 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 各事業年度の所得...
  • 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
    古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほう) 昭和四十一年一月十三日法律第一号 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (定義) 第二条 この法律において「古都」とは、わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村をいう。 (歴史的風土保存区域内における行為の届出) 第七条 歴史的風土保存区域(特別保存地区を除く。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行なう行為については、この限りでない。 一 建築物その他の工作物...
  • 昭和十四年法律第六十七号第一条第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範囲ヲ定ムルノ件
    昭和十四年法律第六十七号第一条第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範囲ヲ定ムルノ件(しょうわじゅうよねんほうりつだいろくじゅうななごうだいいちじょうだいさんこうのきていによりちょさくぶつのはんいをさだむるのけん) 昭和十四年十二月十三日勅令第八百三十五号 目次 附則 昭和十四年法律第六十七号第一条第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範囲ヲ定ムルコト左ノ如シ 一 小説 二 脚本 三 楽曲ヲ伴フ場合ニ於ケル歌詞 四 楽曲 附則 本令ハ昭和十四年法律第六十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
  • 民事訴訟法
    民事訴訟法 民事訴訟規則 民事執行法 民事執行法施行令 民事執行規則 民事保全法 民事保全法施行令 民事保全規則 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 非訟事件手続法 人事訴訟手続法 家事審判法 裁判所法 破産法 民事再生法
  • 著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律
    著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(ちょさくけんにかんするちゅうかいぎょうむにかんするほうりつ) 昭和十四年四月五日法律第六十七号 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 第一条 本法ニ於テ著作権ニ関スル仲介業務ト称スルハ著作物ノ出版、翻訳、興行、放送、映画化、録音其ノ他ノ方法ニ依ル利用ニ関スル契約ニ付著作権者ノ為ニ代理又ハ媒介ヲ業トシテ為スヲ謂フ 著作権ノ移転ヲ受ケ他人ノ為ニ一定ノ目的ニ従ヒ著作物ヲ管理スルノ行為ヲ業トシテ為スハ之ヲ著作権ニ関スル仲介業務ト看做ス 前二項ノ著作物ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第二条 著作権ニ関スル仲介業務ヲ為サントスル者ハ文部科学省令ノ定ムル所ニ依リ業務ノ範囲及業務執行ノ方法ヲ定メ文化庁長官ノ許可ヲ受クベシ 第三条 前条ノ許可ヲ受ケタル者(以下仲介人ト称ス)ハ文部科学省令ノ定ムル所ニ依リ著...
  • 労働基準法
    労働基準法(ろうどうきじゅんほう) 昭和二十二年四月七日法律第四十九号 最終改正:平成一九年一二月五日法律第一二八号 最終改正までの未施行法令:昭和六十年六月一日法律第四十五号(未施行) 目次 第一章 総則 第二章 労働契約(第十三条-第二十三条) 第三章 賃金(第二十四条-第三十一条) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 附則 附則(平成十五年七月四日法律第一〇四号) 抄 第一章 総則 (労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (労働条件の決定)...
  • 文化財保護法
    文化財保護法(ぶんかざいほごほう) 昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号 最終改正:平成一九年三月三〇日法律第七号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月十五日法律第七十三号 目次 第一章 総則 第八章 重要文化的景観 第九章 伝統的建造物群保存地区 第一章 総則 (文化財の定義) 第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。) 六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。) 第八章 重要文化的景観 (重要文化的景観の選定) 第百三十四条 文部科学大臣...
  • 自然公園法
    自然公園法(しぜんこうえんほう) 昭和三十二年六月一日法律第百六十一号 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 目次 第一章 総則 第二章 国立公園及び国定公園 第一節 指定 第二節 公園計画及び公園事業 第三節 保護及び利用 第四節 風景地保護協定 第五節 公園管理団体 第六節 費用 第七節 雑則 第三章 都道府県立自然公園 第四章 罰則 第一章 総則 (財産権の尊重及び他の公益との調整) 第四条 この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益と調整に留意しなければならない。 第二章 国立公園及び国定公園 第一節 指定 第二節 公園計画及び公園事業 (...
  • 不当景品類及び不当表示防止法
    不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう) 昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号 最終改正:平成一七年四月二七日法律第三五号 (定義) 第二条 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。 (不当な表示の禁止) 第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な...
  • 気候変動に関する国際連合枠組条約
    気候変動に関する国際連合枠組条約(きこうへんどうにかんするこくさいれんごうわくぐみじょうやく) 平成六年六月二十一日条約第六号 気候変動に関する国際連合枠組条約をここに公布する。 (目的) 第二条 この条約及び締約国会議が採択する法的文書には、この条約の関連規定に従い、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極的な目的とする。そのような水準は、生態系が気候変動に自然に適応し、食糧の生産が脅かされず、かつ、経済開発が持続可能な態様で進行することができるような期間内に達成されるべきである。 (原則) 第三条 締約国は、この条約の目的を達成し及びこの条約を実施するための措置をとるに当たり、特に、次に掲げるところを指針とする。 1.締約国は、衡平の原則に基づき、かつ、それぞれ共通に有して...
  • 都市計画法
    都市計画法(としけいかくほう) 昭和四十三年六月十五日法律第百号 最終改正:平成一八年六月八日法律第六一号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号 目次 第一章 総則 第二章 都市計画 第一節 都市計画の内容 第二節 都市計画の決定及び変更 第三章 都市計画制限等 第一節 開発行為等の規制 第一節の二 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制 第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制 第三節 風致地区内における建築等の規制(第五十八条) 第一章 総則 第二章 都市計画 第一節 都市計画の内容 (地域地区) 第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域...
  • 商標法
    商標法(しょうひょうほう) 昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号 最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) 目次 第一章 総則 第二章 商標登録及び商標登録出願 第三章 審査 第四章 商標権 第一節 商標権 第二節 権利侵害 第三節 登録料 第五章 審判 第一章 総則 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) ...
  • 民事調停法
    民事調停法(みんじちょうていほう) 昭和二十六年六月九日法律第二百二十二号 最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五二号 目次 第一章 総則 第一節 通則 第二章 特則 第一節 宅地建物調停 第二節 農事調停 第一章 総則 第一節 通則 (調停に代わる決定) 第十七条 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。 (受訴裁判所の調停) 第二十条 受訴裁判所は、適当であると認めるとき...
  • 労働安全衛生法
    第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 三 事業者 事業を行...
  • 建築基準法
    建築基準法(けんちくきじゅんほう) 昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号 最終改正:平成一九年三月三一日法律第一九号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号、平成十八年十二月二十日法律第百十四号 目次 第一章 総則 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第六節 景観地区 第四章 建築協定 第一章 総則 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に...
  • 法人税法
    法人税法(ほうじんぜいほう) 昭和四十年三月三十一日法律第三十四号 最終改正:平成一九年六月二七日法律第一〇〇号 最終改正までの未施行法令:平成十六年六月九日法律第八十八号(未施行)、平成十八年六月二十一日法律第八十三号(未施行)、平成十九年三月三十日法律第六号(一部未施行)、平成十九年五月二十五日法律第五十八号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十四号(一部未施行)、平成十九年六月一日法律第七十四号(未施行)、平成十九年六月十三日法律第八十二号(一部未施行)、平成十九年六月十三日法律第八十五号(未施行)、平成十九年六月二十七日法律第九十九号(未施行) 目次 第一編 総則 第一章 通則 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第四款 損金の額の計算 第三目 役...
  • 宅地建物取引業法施行規則
    宅地建物取引業法施行規則(たくちたてものとりひきぎょうほうしこうきそく) 昭和三十二年七月二十二日建設省令第十二号 最終改正:平成二〇年三月二四日国土交通省令第一〇号 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四条第一項、同条第二項、第八条の二第一項、第十二条の五第二項及び第十九条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、宅地建物取引業法施行規則を次のように定める。 (法第十五条第一項の国土交通省令で定める数) 第六条の三 法第十五条第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する取引主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。 (法第三十七条の二第一項の国土交通省令で定める...
  • 刑事訴訟法
    刑事訴訟法(けいじそしょうほう) 昭和二十三年七月十日法律第百三十一号 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九五号 最終改正までの未施行法令:平成十六年五月二十八日法律第六十二号(一部未施行)、平成十九年五月二十三日法律第五十四号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十号(未施行)、平成十九年六月二十七日法律第九十五号(一部未施行) 目次 第一編 総則(第一条) 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第五章 裁判 第六章 書類及び送達 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第九章 押収及び捜索 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 ...
  • 特許法
    特許法(とっきょほう) 昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号 最終改正:平成一八年一二月一五日法律第一〇九号 目次 第四章 特許権 第一節 特許権 第二節 権利侵害 第六章 審判 第四章 特許権 第一節 特許権 第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 第二節 権利侵害 (具体的態様の明示義務) 第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様...
  • 相続税法
    相続税法(そうぞくぜいほう) 昭和二十五年三月三十一日法律第七十三号 最終改正:平成一九年六月一日法律第七四号 最終改正までの未施行法令:平成十六年六月九日法律第八十八号(未施行)、平成十九年六月一日法律第七十四号(未施行) 相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)の全部を改正する。 目次 第二章 課税価格、税率及び控除 第一節 相続税 第七章 雑則 第二章 課税価格、税率及び控除 第一節 相続税 (遺産に係る基礎控除) 第十五条 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなか...
  • 借地借家法
    借地借家法(しゃくちしゃくやほう) 平成三年十月四日法律第九十号 最終改正:平成一九年一二月二一日法律第一三二号 目次 第三章 借家 第一節 建物賃貸借契約の更新等 第二節 建物賃貸借の効力 第三節 定期建物賃貸借等 第四章 借地条件の変更等の裁判手続 附則 第三章 借家 第一節 建物賃貸借契約の更新等 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとみなす。 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場...
  • 労働基準法施行規則
    労働基準法施行規則(ろうどうきじゅんほうしこうきそく) 昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号 最終改正:平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号 労働基準法施行規則を、次のように定める。 第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計...
  • 労働安全衛生規則
    第一章 総則 (共同企業体) 第一条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。 前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督所長を経由して行なうものとする。
  • 刑法
    刑法(けいほう) 明治四十年四月二十四日法律第四十五号 最終改正:平成一九年五月二三日法律第五四号  刑法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス 目次 第一編 総則 == == == == == 第六章 刑の時効及び刑の消滅 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 == == == == == == 第二編 罪 == == == 第四章 国交に関する罪 == == == == == == == == == == == == == == == == == 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 == == ...
  • 家事審判法
    家事審判法(かじしんぱんほう) 昭和二十二年十二月六日法律第百五十二号 最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五二号 目次 第二章 審判 第二章 審判 第九条 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。 甲類 乙類 一 民法第七百五十二条の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分
  • 民法(民法第一編第二編第三編)
    民法(みんぽう) 明治二十九年四月二十七日法律第八十九号 最終改正:平成一八年六月二一日法律第七八号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)  民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス (別冊) 目次 第一編 総則 第四章 物 第五章 法律行為 第二節 意思表示 第五節 条件及び期限 第二編 物権 第二章 占有権 第二節 占有権の効力 第三章 所有権 第二節 所有権の取得 第三節 共有 第四章 地上権 第五章 永小作権 第六章 地役権 第三編 債権 第一章 総則 第五節 債権の消滅 ...
  • 日本国憲法
    日本国憲法(にほんこくけんぽう) 昭和二十一年十一月三日憲法 目次 第三章 国民の権利及び義務 第六章 司法 第七章 財政 第三章 国民の権利及び義務 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されな...
  • 軽犯罪法
    軽犯罪法(けいはんざいほう) 昭和二十三年五月一日法律第三十九号 施行 昭和二十三年五月二日 改正の施行 {Template 改正を実行させた法令が施行される年月日} 改正前 {Template 改正前の法令} 改正 {Template 改正を実行させた法令}→{Template 改正された法令} 廃止 {Template 廃止年月日} 廃止法令 警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号) 被改正法令 {Template 改正される法令} 被廃止法令 {Template 廃止される法令} 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用され...
  • web六法
    公法 財政・租税法 租税 揮発油税法 国土整備法 都市計画 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法 民事法 民法 信託法 商法 会社法 民事訴訟法 国際私法 刑事法 社会法 産業法 経済法 消費者・国民生活 消費者契約法 条約
  • 立木ニ関スル法律
    立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ) 明治四十二年四月五日法律第二十二号 最終改正:平成一六年六月一八日法律第一二四号 第二条 立木ノ所有者ハ土地ト分離シテ立木ヲ譲渡シ又ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得
  • 昭和54(オ)736
    土砂返還事件 昭和57年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 民集36巻5号824頁 裁判長裁判官 本山亨、裁判官 団藤重光、藤﨑萬里、中村治朗、谷口正孝 目次 主文 理由 主文 原判決を破棄する。 本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人松本正雄、同畠山保雄、同田島孝、同明石守正、同山本荒大の上告理由について 原審は、(1)訴外四日市築港株式会社は、さきに三重県知事から四日市市内午起海水浴場地先公有水面ニ〇万余坪につき公有水面埋立法(昭和四八年法律第八四号による改正前のもの。以下同じ。)二条による埋立の免許を得ていたが、その埋立権(以下「本件埋立権」という。)を訴外浦賀ドツク株式会社に譲渡し、昭和二〇年六月二日三重県知事から同法一六条による譲渡の許可を受けた、(2)浦賀ドツクは、本件埋立権に基づき本件土砂...
  • 会社法
    第二章 株式 第一節 総則 (異なる種類の株式) 第百八条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。 一 二 三 四 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。 六 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。 第八節 募集株式の発行等 第一款 募集事項の決定等 (募集事項の決定) 第百九十九条 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をい...
  • 平成15年(ワ)第11512号:不正競争行為差止等請求事件(大阪地裁平成16年7月15日判決)
    主文 1 被告は、原告に対し、533万0827円及びこれに対する平成15年11月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し、その9を原告の、その余を被告の各負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 被告は、原告に対し、1億0800万円及びこれに対する平成15年11月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は、原告が、自己が使用する商品等表示が著名ないし周知であり、被告がこれと類似する商号、営業表示及びドメイン名を使用していたと主張し、被告のこれらの行為が不正競争防止法2条1項2号ないし1号及び12号の不正競争行為に該当するとして、損害賠償を請求した事案である。 1 前提となる...
  • 鉱業法
    鉱業法(こうぎょうほう) 昭和二十五年十二月二十日法律第二百八十九号 最終改正:平成一六年六月九日法律第九四号 目次 第一章 総則 第一章 総則 (国の権能) 第二条 国は、まだ掘採されていない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。 (適用鉱物) 第三条 この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ぜーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以...
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