※1 所得が800万円超の部分には30%の税率が適用される
※2 学校法人、更正保護法人等に対する寄附は全額損金算入ができる。
    それ以外は一般枠
※3 法人の損金算入計算式
◎法人の寄付金の損金算入限度額(一般枠、特増枠とも同じ式)
損金算入限度額 = (資本金×0.0025 + 所得金額×0.025) ÷ 2
◎法人の寄附金の損金算入額(=A)
A = 国等への寄附金額 + 学校法人等への寄附金額+特増枠 + 一般枠

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年12月03日 17:18
添付ファイル