租税公課

経費に算入できるもの

  • 事業税、固定資産税、自動車税(車輌関係費としてもよい)、不動産取得税、登録免許税、収入印紙など
  • 消費税(税込み経理を採用している場合で納付した税額)
  • 商工会議所、青色申告会、協同組合、同業組合、商店会などの会費、組合費など

経費に算入できないもの

  • 所得税、相続税、住民税、国税の延滞金、加算税、地方税の延滞金、加算金、罰金、科料、過料など
  • 住居の固定資産税・不動産取得税・登録免許税

荷造運賃

経費に算入できるもの

  • 販売商品の荷造りに要した包装材料費、荷造人夫賃や、鉄道、船、自動車、航空機などの運賃

経費に算入できないもの

  • 営業上関係のない運賃など
  • 仕入商品などの引取運賃は仕入価格に含む

消耗品費

経費に算入できるもの

  • 荷造用以外の包装紙、ヒモ、テープなどの包装材料の費用(包装費としてもよい)
  • 文房具などの事務用品、自動車用のガソリン(車輌関係費としてもよい)などの費用
  • 工具、器具、備品などで使用可能期間が1年未満のもの
  • 工具、器具、備品などで取得価格が10万円未満のもの

経費に算入できないもの

  • 未使用の物は棚卸資産に計上

福利厚生費

経費に算入できるもの

  • 店員など従業員のレクリエーション、保健衛生、修養などに要した費用
  • 店主が負担すべき店員など従業員の社会保険、労働保険などの保険料
  • 店主が店員など従業員に対して負担した中小企業退職金共済や特定退職金共済の掛金

経費に算入できないもの

  • 同居の家族である使用人に支払った左記の費用


利子割引料

経費に算入できるもの

  • 営業用の資金や事業用の建物などの減価償却資産、土地、または、建築、改築などのための借入金に対する支払利子、受取手形の割引料、月賦など分割で買い入れた資産に対する支払利子(この場合は、購入した資産などの代金と支払利子とがはっきり区分できているものに限る)など

経費に算入できないもの

  • 支払った利子割引料の計算期間が翌年以後におよぶ場合には、その翌年分以後に該当する利子割引料
  • 住居の建築、改築などに要した借入金の利子

広告宣伝費

経費に算入できるもの

  • テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの広告掲載費用
  • チラシ、ビラ、福引券、サービス券の印刷費用、店名入のティッシュ・マッチ・タオルなどの購入費

経費に算入できないもの

  • 新しく開業した場合の特別大売出しの費用や支店新設のための特別の広告宣伝費は、繰延資産として、当該年分の償却費相当額のみ経費となる。


接待交際費

経費に算入できるもの

  • 営業上に必要なため、得意先を招待した場合の飲食代、来客用の茶菓子代などの接待費用や得意先に対する中元、歳暮、慶弔などに要した費用

経費に算入できないもの

  • 営業上関係ないもの
  • 親族、友人などの接待費や交際費など


損害保険料

経費に算入できるもの

  • 商品などのたな卸資産、事業用減価償却資産に対する火災保険料や車輌保険料などの損害保険料

経費に算入できないもの

  • 交通傷害保険料、生命保険料
  • 住居の火災保険料など
  • 店舗や工場の保険料であっても積み立て部分は資産に計上

修繕費

経費に算入できるもの

  • 事業用の建物、機械器具、車輌などの減価償却資産の維持補修に要した次のような費用、壁の塗替、床の取替、畳の表替、障子、襖の張替、ベルト、タイヤの取替

経費に算入できないもの

  • 現状よりも価値の増加や使用可能期間が延長すると認められる資本的支出
  • 住居などの修繕費


水道光熱費

経費に算入できるもの

  • 水道料、電気代、ガス代、灯油代、薪炭代など

経費に算入できないもの

  • 家庭の水道料、電気代、ガス代、灯油代、薪炭代など 


旅費交通費

経費に算入できるもの

  • 販売や集金など営業上に要した電車賃、バス、タクシー代、宿泊代など

経費に算入できないもの

  • 営業上関係のない運賃、宿泊代など


給料賃金

経費に算入できるもの

  • 店員など従業員に対して支払う給料、賞与、手当など

経費に算入できないもの

  • 生計を一にする同居の家族である使用人に対する左記の費用は、税務署への届け出を要件に、専従者給与に計上


通信費

経費に算入できるもの

  • 電話料、切手など

経費に算入できないもの

  • 家庭の電話料、切手代など 


地代家賃

経費に算入できるもの

  • 店舗、ガレージ、倉庫など営業用の土地、建物の賃借料

経費に算入できないもの

  • 支払った賃借料の計算期間が翌年以降に及ぶ場合には、その翌年分以後に該当する賃借料
  • 住居の賃借料


貸倒金

経費に算入できるもの

  • 売掛金、受取手形、貸付金、前渡金などが取引先の倒産などにより回収不能になったもの

経費に算入できないもの

  • 営業上関係のない貸付金など


専従者給与

経費に算入できるもの

  • 生計を一にする同居の家族従業員に支払った給与で「青色専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内で支給した金額

経費に算入できないもの

  • 生計を一にする同居の家族に、税務署に届け出ないで支給した賃金(同居の家族のアルバイト料等)


外注工賃

経費に算入できるもの

  • 原材料などのいわゆる現物を支給して加工などをさせるために要する加工賃など


支払手数料

経費に算入できるもの

  • 商品などを販売するために支出した販売手数料やリベートなど

経費に算入できないもの

  • 建物などの減価償却資産を購入するために支払った手数料(資産の価格に加算)
  • 自宅の購入手数料


車輌関係費

経費に算入できるもの

  • ガソリン代、修繕費、自動車税等、自動車保険、駐車料、車検の費用、車庫料などの自動車に関する費用の全て

経費に算入できないもの

  • 家事で使用した左記の費用


雑費

経費に算入できるもの

  • 上記の経費科目にあてはまらない経費

経費に算入できないもの

  • 営業上関係のないもの

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最終更新:2007年12月03日 19:29